○大木町軽自動車税の課税免除取扱規則

平成28年1月28日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、大木町税条例(昭和37年大木町条例第3号。以下「条例」という。)第81条の規定による軽自動車税の課税免除(以下「課税免除」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除対象車両)

第2条 条例第81条の商品であって使用しない軽自動車等(以下「商品車両」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 課税免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)が軽自動車税申告書(条例第87条第1項に規定する申告書をいう。以下同じ。)に所有者及び使用者として記載されていること。

(2) 商品として展示され、かつ、運行の用に供されていない軽自動車又は二輪の小型自動車であること。

(3) 軽自動車税申告書に商品車であることが記載されていること。

(4) 課税免除を受けようとする年度の3年度前の4月2日以降に登録された中古の商品車両であること。

(5) 第5条第1項の規定により初めて課税免除を受けた年度の4月1日現在の走行距離数と申請年度の4月1日現在の走行距離数の差が100キロメートル以下であること。

(6) 用途が、リース車、試乗車、社用車、営業車、代車等事業用でないこと。

(課税免除対象者)

第3条 課税免除を受けることができる者は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 販売を目的に商品車両を所有し、かつ、古物商許可業者(古物営業法(昭和24年法律第108号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による古物営業の許可を受けている者をいう。以下同じ。)であること。

(2) 町税に滞納がないこと。

(課税免除申請)

第4条 申請者は、軽自動車税課税免除申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を賦課期日の属する年度の4月10日までに、次に掲げる書類を添えて、これを町長に提出しなければならない。

(1) 古物商許可証(法第5条第2項に規定する許可証をいう。)の写し

(2) 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し

(3) 商品車両として取得したときの走行距離数が確認できるもの(古物台帳(法第16条に規定する帳簿等をいう。)の写し、一般社団法人日本オートオークション協議会が運営している走行距離管理システムによる検索結果の写し等)

(4) 申請年度の4月1日現在の走行距離数が確認できるもの(メーターの写真等)

(5) 前各号に定めるもののほか、課税免除に関しその他町長が必要と認めるもの

(課税免除の決定等)

第5条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査の結果を、軽自動車税課税免除認定通知書(様式第2号)又は軽自動車税課税免除不認定通知書(様式第3号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(調査)

第6条 町長は、必要があると認めるときは、職員をして、現地調査その他の必要な調査を行うことができる。

(課税免除の取消し)

第7条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、課税免除の認定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により課税免除の認定を受けたとき。

(2) 第2条又は第3条に掲げる要件に該当しない事実が判明したとき。

2 町長は、前項の規定により課税免除の認定を取り消したときは、軽自動車税課税免除取消通知書(様式第4号)により速やかに申請者に通知するものとする。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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大木町軽自動車税の課税免除取扱規則

平成28年1月28日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)