○大木町日中一時支援事業実施要綱
平成18年10月1日
告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項の規定に基づき、障害者等日中一時支援事業(以下「事業」という。)を実施し、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を確保することにより、障害者等を介護している家族の休息を確保すること及び障害者等の自立を支援することを目的とする。
(事業の実施)
第2条 事業の実施は、町長が適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託して行うものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、町内に居住地を有する障害者等であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 法第4条第1項の政令で定める特殊の疾病に罹患した者であって、その障害の程度が厚生労働大臣が定める程度であるもの
(利用の申請)
第4条 事業を利用しようとする障害者等又はその保護者(以下「申請者」という。)は、日中一時支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(利用の有効期間)
第6条 前条の規定による利用の有効期間は、利用の決定を行った日から起算して、最長1年間とする。ただし、利用の決定を受けた障害者等(以下「利用者」という。)が、利用の決定を受けた日において18歳である者については、当該利用の決定を受けた日の属する年度の3月31日までとする。
(1) 利用者の居住地を変更した場合
(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合
(3) 利用の中止をしようとする場合
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他町長が利用を不適当と認めた場合
(利用の方法)
第9条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業者に提示し、事業者に直接依頼するものとする。
(利用者負担等)
第10条 利用決定者は、事業に要する費用の1割の額(以下「利用者負担額」という。)を事業者に支払うものとする。ただし、1月の当該利用者負担額の上限を37,200円とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活保護世帯者
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく市町村民税世帯非課税者(利用者及びその世帯員(利用者が18歳以上の者である場合はその配偶者を、18歳未満である場合は当該者の保護者が属する世帯の世帯員をいう。)が、申請のあった月の属する年度(申請のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)であるものをいう。)
2 事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、町長に対し、当該月に係る委託料を一括して請求するものとする。
3 町長は、前項の請求のあった日から30日以内に内容を確認のうえ委託料を支払うものとする。
(遵守事項)
第12条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業者ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
5 事業者及び従業者は、業務上知り得た利用者に関する秘密を漏らしてはならない。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成22年告示第28号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第31号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第37号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。
改正文(平成27年告示第76号)抄
平成28年1月1日から施行する。
改正文(平成28年告示第26号)抄
公布の日から施行する。
改正文(平成30年告示第24号)抄
公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
区分 | 算定単位数 | 所要時間 | |||
4時間未満 | 4時間以上8時間未満 | 8時間以上 | |||
障害者 | 区分6 | 890 | 222 | 445 | 667 |
区分5 | 757 | 189 | 378 | 567 | |
区分4 | 624 | 156 | 312 | 468 | |
区分3 | 562 | 140 | 281 | 421 | |
区分2 | 490 | 122 | 245 | 367 | |
区分1 | 490 | 122 | 245 | 367 | |
障害児 | 区分3 | 757 | 189 | 378 | 567 |
区分2 | 593 | 148 | 296 | 444 | |
区分1 | 490 | 122 | 245 | 367 |