○大木町障害者移動支援事業実施要綱
平成18年10月1日
告示第10号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第8号の規定する移動支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、大木町とする。
2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託することができる。
(事業の内容)
第3条 この事業の内容は、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除く。)に移動の支援を行う。
2 サービス提供範囲は、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、町内に居住地を有する屋外での移動が困難である障害者・児(以下「障害者等」という。)であって、次の各号のいずれかに該当するもので、町長が外出時に支援が必要と認めた者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定によ身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 法第4条第1項の政令で定める特殊の疾病に罹患した者であって、その障害の程度が厚生労働大臣が定める程度であるもの
(利用の申請)
第5条 事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、移動支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(利用の変更及び廃止)
第7条 利用者は、次に掲げる事項に該当するときは、移動支援事業利用変更(廃止)届(様式第3号)により、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 利用者の住所等を変更した場合
(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合
(3) 利用の中止をしようとする場合
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他町長が利用を不適当と認めた場合
(利用の方法)
第9条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業所に提示し、事業所に直接依頼するものとする。
(費用の負担)
第10条 第6条の規定により利用の決定を受けた者は、事業に要する経費の1割の額を利用料として事業所に支払うものとする。ただし、有料道路及び有料駐車場等を使用したときは、利用料とは別に当該実費を負担しなければならない。
2 町長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯及び住民税非課税世帯については、利用料を免除することができる。
2 事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、町長に対し、当該月に係る委託料を一括して請求するものとする。
3 町長は、前項の請求のあった日から30日以内に内容を確認のうえ委託料を支払うものとする。
(遵守事項)
第12条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した目から5年間保存しなければならない。
5 事業者及び従業者は、業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年告示第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年3月1日から適用する。
附則(平成22年告示第27号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。
改正文(平成27年告示第76号)抄
平成28年1月1日から施行する。
改正文(平成28年告示第26号)抄
公布の日から施行する。
別表
サービス種別 | 所要時間 | 身体介護を伴う場合 | 身体介護を伴わない場合 |
移動支援 (個別支援型) | 30分未満 | 254単位 | 105単位 |
30分以上1時間未満 | 402単位 | 197単位 | |
1時間以上1時間30分未満 | 584単位 | 276単位 | |
1時間30分以上2時間未満 | 667単位 | 以後30分ごとに70単位 | |
2時間以上2時間30分未満 | 750単位 | ||
2時間30分以上3時間未満 | 833単位 | ||
以後30分ごとに83単位 |
*1単位に10円を乗じて算定する。