○大木町地域包括支援センター設置要綱

平成25年12月24日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町は、町民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行い、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、センターを設置する。

2 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大木町地域包括支援センター

(2) 位置 大木町大字八町牟田255番地1

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 総合相談・支援事業

(2) 権利擁護事業

(3) 包括的・継続的ケアマネジメント事業

(4) 介護予防ケアマネジメント事業

(5) 在宅医療・介護連携推進事業

(6) 認知症施策の推進事業

(7) 生活支援サービスの充実強化事業

(8) 前各号に掲げるもののほか、高齢者等が地域において自立した日常生活を営むために必要な支援事業

(職員)

第4条 センターに、センター長のほか、次に掲げる職員を置く。

(1) 所長

(2) 管理者

(3) 保健師(準ずる者を含む。)

(4) 社会福祉士(準ずる者を含む。)

(5) 主任介護支援専門員(準ずる者を含む。)

(6) その他町長が必要であると認める者

2 前項に規定するセンター長は、町長をもって充てる。

(雑則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、センターの設置に関し必要な事項はセンター長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年告示第75号)

この要綱は、公布の日から施行する。

大木町地域包括支援センター設置要綱

平成25年12月24日 告示第80号

(平成27年12月22日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成25年12月24日 告示第80号
平成27年12月22日 告示第75号