○大木町地域ケア会議設置要綱

平成27年12月22日

告示第74号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の48第1項の規定に基づき大木町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 地域ケア会議は、次に掲げる事項をつかさどる。

(1) 要介護者となるおそれがある高齢者に対する介護予防・生活支援サービスの調整に関すること。

(2) 居宅サービス事業者及び居宅介護支援事業所を対象とする事例の検討、研修会の実施等に関すること。

(3) やむを得ない事由により介護保険給付を利用することが困難である場合の措置に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、地域ケア会議に関し町長が必要と認めること。

(組織等)

第3条 地域ケア会議は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者及び団体に属する者の中から町長が委嘱又は任命する。

(1) 理学療法士又は作業療法士

(2) 管理栄養士

(3) 認知症支援専門員

(4) 生活支援コーディネーター

(5) 町内医療機関

(6) 大川三潴薬剤師会

(7) 大川三潴歯科衛生士会

(8) 大木町地域包括支援センター

(9) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認めるもの

2 委員の任期は2年以内とし、再任を妨げない。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第4条 地域ケア会議の会議は、必要に応じて大木町地域包括支援センター長が招集し、その議長となる。

(庶務)

第5条 地域ケア会議の庶務は、健康福祉課において処理する。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に関し必要な事項は、地域ケア会議が別に定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は、公布の日から施行する。

(大木町地域ケア推進協議会設置要綱の廃止)

第2条 大木町地域ケア推進協議会設置要綱(平成26年大木町告示第23号)は、廃止する。

(令和3年告示第16号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

大木町地域ケア会議設置要綱

平成27年12月22日 告示第74号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成27年12月22日 告示第74号
令和3年3月15日 告示第16号