○大木町地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成27年12月21日
告示第73号
(設置)
第1条 大木町地域包括支援センター(以下「センター」という。)の公正・中立性の確保及び円滑な運営のため、大木町地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項をつかさどる。
(1) センターの適正な運営に向けた提言に関すること。
(2) センターの業務実施状況に係る評価及び検証に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの公平・中立性の確保及び円滑な運営に関し町長が必要と認めること。
(組織等)
第3条 協議会の委員は、10人で組織し、次に掲げる団体に属する者の中から町長が委嘱する。
(1) 町内医療機関
(2) 大木町民生委員・児童委員協議会
(3) 大木町老人クラブ連合会
(4) 大木町区長会(介護保険の被保険者である者に限る。)
(5) 公益社団法人大木町シルバー人材センター
(6) 社会福祉法人大木町社会福祉協議会
(7) 町内介護事業所
(8) 福岡県筑後警察署
(9) 福岡県南筑後保健福祉環境事務所
2 委員の任期は、2年以内とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
3 協議会に会長及び副会長を置き、委員が互選した者をもって充てる。
4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集し議長となる。ただし、最初の会議については、町長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第5条 協議会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第16号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。