○次世代育成支援対策推進法の特定事業主等及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成27年12月2日

規則第12号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関又はその長で規則で定めるもの及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第15条第1項の地方公共団体の機関又はその長で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

町長

町長が任命する職員

大木町議会の議長

大木町議会の議長が任命する職員

大木町選挙管理委員会

大木町選挙管理委員会が任命する職員

大木町代表監査委員

大木町代表監査委員が任命する職員

大木町農業委員会

大木町農業委員会が任命する職員

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

次世代育成支援対策推進法の特定事業主等及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の…

平成27年12月2日 規則第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
平成27年12月2日 規則第12号