○大木町保育の実施等に関する規則
平成27年6月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定に基づき実施する保育所における保育に係る利用申込等並びに同条第3項の規定に基づく利用の調整及び要請に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、児童福祉法及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)で使用する用語の例による。
(利用申込)
第3条 保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)の利用を希望する児童の保護者(以下「利用希望者」という。)は、入所申込書(大木町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年大木町規則第4号)第4条に規定する施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(入所申込書兼保育児童台帳)をいう。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の入所申込書は、保育所等を経由して提出することができる。
(利用の調整及び要請)
第4条 町長は、利用を希望する保育所等の定員を超えて申込みがある等の理由により、利用希望者全てに利用の承諾をすることができないときは、次条に定める優先利用の基準に基づき利用の調整を行うとともに、認定こども園の設置者又は家庭的保育事業を行う者に対し、利用の要請を行うものとする。
(優先利用の基準)
第5条 町長は保育所等の利用を希望する児童が次の各号のいずれかの場合に該当するときは、当該児童を優先的に利用させるものとする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)で規定する配偶者のない者が現に当該児童を扶養している状態にある場合
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属している場合
(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属している場合
(4) 虐待を受けるおそれがある状態その他社会的擁護が必要な状態にある場合
(5) 障がいを有している場合(集団保育が可能な場合に限る。)
(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職予定である場合
(7) 現に兄弟姉妹が保育を受け、又は受けようとする場合で、同一の保育所等の利用を希望する場合
(8) 小規模保育事業など地域型保育事業の卒園児童である場合
(9) 前各号に掲げる場合のほか、町長が特に必要と認めるとき。
2 町長は、認定こども園又は家庭的保育事業等に係る利用調整の結果を、利用調整結果通知書(様式第3号)を利用希望者に送付することにより通知するものとする。
(保育の実施の解除)
第7条 町長は、保育所等を利用する児童が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、保育の実施を解除するものとする。
(1) 保育実施期間満了前に子ども・子育て支援法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる事由に該当しなくなったとき。
(2) 不正又は偽りにより入所したことが判明したとき。
(3) その他保育所等の運営に支障が生じると認める事由があるとき。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(大木町保育の実施に関する条例施行規則の廃止)
第2条 大木町保育の実施に関する条例施行規則(平成19年大木町規則第2号)は廃止する。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。