○大木町有水路管理委員会設置規程
平成27年5月20日
告示第37号
大木町有水路管理委員会設置規程(昭和52年大木町規程第5号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規程は、大木町有水路管理委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 町有水路の埋立払下げに関すること。
(2) 町有水路の水面使用に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町有水路の管理に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人をもって組織し、委員は、次に掲げる団体(第3項において「団体」という。)に属する者及び住民のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会
(2) 農業委員会
(3) 環境審議会
(4) 消防団
(5) 区長会
(6) 農事組合長会
4 委員が欠けたときは、町長は補欠による委員を委嘱できる。
5 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員が互選した者をもって充てる。
2 会長は、委員会を代表し、議事の進行及び整理を行う。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、最初の会議については町長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、有識者又は関係者の委員会への出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、大木町建設水道課において処理する。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成27年6月1日から施行する。
(旧規程の規定に基づく委員の任期)
第2条 この規程の施行前に改正前の大木町有水路管理委員会設置規程第4条の規定により任命された委員であって、同条第2項に規定する任期の残任期間があるものの任期は、平成27年5月31日までとする。