○大木町有水路管理委員会設置規程

平成27年5月20日

告示第37号

大木町有水路管理委員会設置規程(昭和52年大木町規程第5号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規程は、大木町有水路管理委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 町有水路の埋立払下げに関すること。

(2) 町有水路の水面使用に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町有水路の管理に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人をもって組織し、委員は、次に掲げる団体(第3項において「団体」という。)に属する者及び住民のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会

(2) 農業委員会

(3) 環境審議会

(4) 消防団

(5) 区長会

(6) 農事組合長会

2 委員の任期は、2年とする。ただし、この規程の施行後初めて前項の規定により委嘱を受けた委員の任期は平成29年3月31日までとし、委員の再任を妨げない。

3 前項の規定にかかわらず、団体における委員の任期満了日が、第1項の規定により委嘱を受けた日から2年経過する前に到達する場合においては、当該日を委員の任期満了日とする。ただし、団体において再任され、引き続き委員となる者を除く。

4 委員が欠けたときは、町長は補欠による委員を委嘱できる。

5 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員が互選した者をもって充てる。

2 会長は、委員会を代表し、議事の進行及び整理を行う。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、最初の会議については町長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、有識者又は関係者の委員会への出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、大木町建設水道課において処理する。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規程は、平成27年6月1日から施行する。

(旧規程の規定に基づく委員の任期)

第2条 この規程の施行前に改正前の大木町有水路管理委員会設置規程第4条の規定により任命された委員であって、同条第2項に規定する任期の残任期間があるものの任期は、平成27年5月31日までとする。

大木町有水路管理委員会設置規程

平成27年5月20日 告示第37号

(平成27年6月1日施行)