○大木町立大溝保育園開園時間等に関する規則

平成27年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、大木町立大溝保育園(以下「大溝保育園」という。)の開園時間等に関する事項を定めるものとする。

(開園時間等)

第2条 大溝保育園の開園時間は、午前7時から午後7時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、開園時間を変更することができる。

2 前項に規定する開園時間のうち、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する支給認定保護者が大溝保育園を利用できる時間帯は、次に掲げる同条第3項の規定により認定を受けた保育必要量の区分に応じ、当該各号に定める利用時間帯とする。

(1) 保育標準時間 午前7時から午後6時まで

(2) 保育短時間 午前8時30分から午後4時30分まで

(休園日)

第3条 大溝保育園の休園日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、臨時に休園し、又は休園日に開園することができる。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

この規則は、公布の日から施行する。

大木町立大溝保育園開園時間等に関する規則

平成27年4月1日 規則第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年4月1日 規則第7号