○大木町立大溝保育園開園時間等に関する規則
平成27年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、大木町立大溝保育園(以下「大溝保育園」という。)の開園時間等に関する事項を定めるものとする。
(開園時間等)
第2条 大溝保育園の開園時間は、午前7時から午後7時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、開園時間を変更することができる。
(1) 保育標準時間 午前7時から午後6時まで
(2) 保育短時間 午前8時30分から午後4時30分まで
(休園日)
第3条 大溝保育園の休園日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、臨時に休園し、又は休園日に開園することができる。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
附則
この規則は、公布の日から施行する。