○大木町立保育園条例施行規則
平成27年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、大木町立保育園条例(昭和46年大木町条例第15号。以下「条例」という。)第5条第6号の規定に基づき、保育事業の利用に係る費用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。
(延長保育料)
第3条 町長は、保育園において時間外保育を受けた教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から延長保育料として別表第1に定める額を時間外保育を受けた当日に徴収するものとする。
(一時保育料)
第4条 町長は、保育園において一時預かり事業を利用した子どもの保護者又は扶養義務者から一時保育料として別表第2に定める額を利用当日に徴収するものとする。ただし、法第30条の12第3項の規定に基づく施設等利用費の支払があったときは、この限りでない。
(休日保育料)
第5条 町長は、保育園において休日保育を利用した子どもの保護者又は扶養義務者から休日保育料として別表第3に定める額を利用当日に徴収するものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第16号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
利用時間 | 延長保育料 |
30分以内 | 1回につき100円 |
以後30分(30分に満たない場合は、30分とみなす。)を超えるごとに | 100円を加算した額 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 一時保育料 |
1日当たり | 2,000円 |
半日当たり(給食有り) | 1,200円 |
半日当たり(給食無し) | 1,000円 |
別表第3(第5条関係)
区分 | 休日保育料(日額) | |
3歳以上の小学校就学前子ども | 5時間以上 | 2,000円 |
5時間未満 | 1,000円 | |
1、2歳児 | 5時間以上 | 2,200円 |
5時間未満 | 1,000円 | |
0歳児 | 5時間以上 | 2,500円 |
5時間未満 | 1,250円 |