○大木町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る保育料に関する条例

平成27年3月10日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」いう。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号、第30条第2項各号及び附則第6条第4項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を利用する者が負担する保育料等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(保育料)

第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める額(以下「保育料」という。)は、当該各号の政令で定める額を限度として、規則で定めるものとする。

(特定保育所に係る保育料の徴収)

第4条 町長は、法附則第6条第4項の規定により、同条第1項に規定する特定保育所において保育を受けた子どもの支給認定保護者又は扶養義務者から、前条に定める保育料を徴収するものとする。

(月途中の入退園に係る保育料)

第5条 月の途中において入退園があった場合の当該月に係る保育料は、当該月の開園日数を基礎として日割りにより計算した額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(保育料の納入期限)

第6条 第4条の規定により徴収する保育料の納入期限は、保育を受けた月の末日(12月においては25日)とする。ただし、当該納入期限が、土曜日、日曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)に当たるときは、その翌日とする。

(保育料の減免)

第7条 町長は、特に必要があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。

(保育料の還付)

第8条 既納の保育料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(保育の実施に関する条例の廃止)

第2条 保育の実施に関する条例(昭和62年大木町条例第3号)は廃止する。

大木町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る保育料に関する条例

平成27年3月10日 条例第5号

(平成27年4月1日施行)