○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成26年3月17日

規則第4号

(規則で定める団体)

第1条 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成26年大木町条例第5号。以下「条例」という。)第2条第1項の規則で定める団体は、次に掲げる団体とする。

(1) 社会福祉法人大木町社会福祉協議会

(2) 公益社団法人大木町シルバー人材センター

(3) 一般社団法人サスティナブルおおき

(4) 一般社団法人大木町浄化槽維持管理協会

(5) 一般財団法人ひしのみ国際交流センター

(規則で定める特定法人)

第2条 条例第10条の規則で定める特定法人は、株式会社大木町健康づくり公社とする。

(退職派遣者の採用時における職務の級等の調整)

第3条 条例第12条に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第10条第1項の規定により職員として採用された場合におけるその者の職務の級及び給料月額については、同項の規定による退職派遣に係る退職がなく、引き続いて職員であったものとみなして、当該退職時の職務の級、給料月額等を基準として他の職員との権衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用して計算した場合においてその者が職員として採用された日に属することとなる職務の級及びその日に受けることとなる給料月額に調整することができる。

2 退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合におけるその者の最初の昇給に係る昇給期間については、前項の規定を適用した場合においてその者が職員として採用された日の給料月額を受けることができるとみなされる日のうち最も早い日から復帰の日の前日までの期間に相当する期間を短縮するものとする。

(報告)

第4条 任命権者(町長を除く。次項において同じ。)は、条例第9条の規定により、毎年5月末日までに、前年度における派遣先団体の名称、派遣期間、派遣先団体における処遇、派遣職員の復帰後の処遇の状況等を町長に報告しなければならない。ただし、年度途中で職員派遣を終了した場合は、派遣が終了した日から2月を経過する日までに報告しなければならないものとする。

2 任命権者は、条例第14条の規定により、毎年5月末日までに、前年度における退職派遣者が条例第9条に規定する特定法人の業務に従事すべき期間、特定法人における退職派遣者の処遇、退職派遣者で法第10条第1項の規定により職員として採用されたものの採用後の処遇の状況等を町長に報告しなければならない。ただし、年度途中で特定法人において業務に従事すべき期間が終了した場合又は退職派遣者が特定法人の役職員の地位を失った場合は、これらの事由が生じた日から2月を経過する日までに報告しなければならないものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成26年3月17日 規則第4号

(平成26年4月1日施行)