○大木町災害対策本部規程

平成25年10月4日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、大木町災害対策本部条例(昭和41年大木町条例第15号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、大木町災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害対策本部の設置)

第2条 災害対策本部は、大木町役場内に置く。ただし、特別の事情があるときは大木町災害対策本部長(以下「本部長」という。)が定める場所に災害対策本部を置くことができる。

(副本部長)

第3条 条例第2条第2項に規定する災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副町長及び教育長をもって充てる。

2 条例第2条第2項の規定により、副本部長が本部長の職務を代理する場合は、次の順位による。

(1) 副町長

(2) 教育長

(本部長等の職務代理)

第4条 本部長及び副本部長に事故があるときは、本部長があらかじめ指名した災害対策本部員がその職務を代理する。

(本部会議)

第5条 災害対策本部に、災害応急対策その他の防災に関する重要な事項を協議するため、本部会議を置く。

2 本部会議は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 本部長

(2) 副本部長

(3) 大木町課設置条例(平成19年大木町条例第16号)第1条に規定する課の長

(5) 大木町教育委員会事務局組織規則(昭和61年大木町教委規則第1号)第3条に規定する課の長

(6) 消防団長

(7) その他本部長が必要と認める者

3 本部会議は、必要に応じて本部長が召集し、会議の議長となる。

(班)

第6条 本部長は、災害対策本部に部の事務を分掌させるため、班を置くことができる。

2 班に属すべき災害対策本部員は、本部長が指名する。

3 班に班長を置き、本部長の指名する災害対策本部員をもって充てる。

4 班長は、班の事務を掌理する。

(補足)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は本部長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

大木町災害対策本部規程

平成25年10月4日 訓令第10号

(平成25年10月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成25年10月4日 訓令第10号