○大木町要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成20年3月28日
要綱第7号
(目的)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定により、要保護児童(法第6条の3に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見や適切な保護及び要保護児童とその家族(以下「要保護児童等」という。)への適切な支援を図るため、大木町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業内容)
第2条 協議会は、要保護児童の早期発見や適切な保護を図るため、必要な情報の交換と連携を行うとともに、要保護児童等に対する支援等の内容に関する協議及び調整並びに要保護児童等対策を推進するための啓発を行う。
(組織)
第3条 協議会は、代表者会議、実務者会議、個別ケース検討会議をもって組織する。
(1) 第2条に定める事業内容の総合的な企画運営の検討
(2) 要保護児童等の支援に関するシステム全体の検討
(3) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項
2 代表者会議に会長1人、副会長1人を置く。
3 会長及び副会長は、構成員の中から互選により選出する。
4 会長は、協議会を総理し、協議会を代表する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。
5 代表者会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
6 代表者会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
(1) 定例的な情報交換や、個別ケース検討会議で課題となった点の更なる検討
(2) 要保護児童の実態把握や、支援を行っている事例の総合的な把握
(3) 要保護児童等対策を推進するための啓発活動
(4) 協議会の年間活動方針の策定、代表者会議への報告
(5) その他協議会の設置目的を達成するために必要な実務的な事項
2 実務者会議に座長を置く。
3 座長は、構成員の互選により選出する。
4 実務者会議は、こども未来課長が必要に応じて召集し、座長がこれを主宰する。
(1) 個別の要保護児童の状況の把握や問題点の確認
(2) 個別の要保護児童に係る支援の経過報告及びその評価、新たな情報の共有
(3) 個別の要保護児童に対する支援方針と支援計画及び役割分担の決定
(4) 個別の要保護児童を主として担当することとなる機関及び担当者の決定
(5) その他協議会の設置目的を達成するために必要な個別ケースにかかわる事項
2 個別ケース検討会議に座長を置く。
3 座長は、構成員の互選により選出する。
4 個別ケース検討会議は、こども未来課長が必要に応じて召集し、座長がこれを主宰する。
(要保護児童対策調整機関)
第7条 町長は、法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)として、こども未来課を指定する。
2 調整機関は、法第25条の2第5項の規定により、協議会の事務の総括、要保護児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等の連絡調整に関する事務を行うほか、協議会運営に関して必要な事務を行う。
(秘密の保持)
第8条 法第25条の5の規定により、協議会の委員及び協議会の委員であった者は、協議会の職務に関して知り得た情報を漏らしてはならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第54号)
この告示は、平成25年6月25日から施行する。
改正文(平成30年告示第30号)抄
公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第16号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
関係機関 | 久留米児童相談所 南筑後保健福祉環境事務所 筑後警察署 久留米少年サポートセンター 大木町社会福祉協議会 大木町民生委員児童委員協議会 大木町人権擁護委員 大木町内の医療機関 大木町内の保育所、認定こども園及び小規模保育事業所 大木町内の小学校及び中学校 大木町健康福祉課 大木町教育委員会 その他連絡、連携が必要と認められる機関等 |
別表第2(第5条関係)
関係機関 | 久留米児童相談所 南筑後保健福祉環境事務所筑後警察署 大木町民生委員児童委員協議会 大木町内の保育所、認定こども園及び小規模保育事業所 大木町内の小学校及び中学校 大木町健康福祉課 大木町教育委員会 その他連絡、連携が必要と認められる機関等 |