○大木町こども未来会議条例

平成25年6月21日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項及び第3項の規定に基づき、大木町こども未来会議(以下「こども未来会議」という。)の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第77条第1項各号に掲げる事務を処理するため、こども未来会議を置く。

(組織)

第3条 こども未来会議は、委員16人以内をもって組織し、委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 法第6条第2項に規定する保護者

(2) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に従事する者

(3) 学識経験者

(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

2 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けたときは、町長は、補欠による委員を委嘱又は任命することができる。

4 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 こども未来会議に会長1人、副会長1人を置き、委員が互選した者をもって充てる。

2 会長は、こども未来会議を代表し、議事の進行及び整理を行う。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 こども未来会議の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、最初の会議については、町長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、有識者又は関係者の会議への出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。

(庶務)

第6条 こども未来会議の庶務は、こども未来課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(大木町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第2条 大木町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和37年大木町条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大木町こども未来会議条例

平成25年6月21日 条例第17号

(平成25年6月21日施行)