○大木町児童自立支援医療支給認定実施要綱

平成25年4月1日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する児童に対し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第58条第1項の規定による自立支援医療(法施行令(平成18年政令第10号)第1条第1号に規定する育成医療(以下「育成医療」という。)に限る。)の支給認定(以下「支給認定」という。)を適正かつ円滑に実施するため、関係法令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(支給認定の対象児童)

第2条 支給認定の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、その保護者が大木町に居住しており、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表(以下「別表」という。)に掲げる程度の身体上の障害を有する児童又は現存する疾患に対して適切な医療を行わないときは、将来において別表に掲げる程度の障害を残すおそれを有すると認められる児童であって、確実な治療の効果が期待できるものとする。

(支給認定の対象医療)

第3条 支給認定の対象となる医療は、次に掲げる疾患に対して行われる医療とする。

(1) 肢体不自由によるもの

(2) 視覚障害によるもの

(3) 聴覚又は平衡機能障害によるもの

(4) 音声・言語又はそしゃく機能障害によるもの

(5) 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害によるもの

(6) 先天性の内臓の機能の障害によるもの(前号に掲げるものを除く。)

(7) ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの

2 前項第5号及び第6号に規定する内臓の機能の障害による疾患に対して行われる医療については、手術により、将来において生活能力を維持できる状態とするものに限ることとし、内科的治療のみによるものは除く。ただし、腎臓機能障害に対する人工透析療法、腎移植術後の抗免疫療法、小腸機能障害に対する中心静脈栄養法、心臓機能障害に対する心移植術後の抗免疫療法及び肝臓機能障害に対する肝臓移植術後の抗免疫療法については、この限りでない。

3 前2項の規定にかかわらず、痕拘縮等に起因する視覚障害、聴覚・言語機能障害及び肢体不自由の改善に関する形成外科に関する医療についても対象とする。

4 支給認定の対象となる医療の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 医学的処置、手術その他の治療及び施術

(4) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(5) 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

(6) 補装具の支給

(7) 移送費の支給(医療保険により給付を受けることができない者の移送に限る。)

(支給認定の期間)

第4条 支給認定期間は、原則として支給認定の申請が行われた日(入院日又は通院日が申請日以降のときは入院日又は通院日)から起算した次の各号に定める期間を目処として最小限必要な期間とする。

(1) 入院のみの場合 3か月以内

(2) 入院及び通院の場合 入院3か月以内及び通院6か月以内

(3) 通院のみの場合 9か月以内

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に定める場合による支給認定期間は、それぞれに定める期間を目途として最小限必要な期間とする。

(1) 唇顎口蓋裂に起因した歯科矯正療法を受けている者 音声又は言語機能障害に基づく症状が回復したことを町長が認定するまでの期間

(2) 腎臓障害で人工透析療法を受けている者及び抗HIV療法、免疫調整療法等HIV感染症に対する医療を受けている者 症状が軽減又は除去され、日常生活能力が回復したことを町長が認定するまでの期間

3 対象児童が支給認定の有効期間内に満18歳になった場合であっても、育成医療の支給認定の取消は行わないものとする。ただし、再度の育成医療の支給認定は、行わないものとする。

(支給認定の申請)

第5条 支給認定を受けようとする対象児童の保護者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年政令第10号)第35条の規定により自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を法第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関(以下「指定医療機関」という。)において育成医療を主として担当する医師(以下「医師」という。)が作成した自立支援医療(育成医療)意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)及び次の各号に掲げる関係書類(以下「関係書類」という。)を添付して、原則として対象児童が対象となる医療を受ける前に町長に提出するものとする。ただし、意見書については、様式第2号によらない場合であっても差し支えないものとする。

(1) 対象児童と同一の医療保険に属する世帯全部(以下「世帯」という。)の名前が記載されている被保険者証・被扶養者証・組合員証など医療保険の加入関係を示すもの

(2) 世帯の住民票

(3) 世帯の所得の状況等が確認できる資料(市町村民税の課税状況が確認できる資料、生活保護受給世帯の証明書、市町村民税世帯非課税世帯については保護者に係る収入が確認できるもの)

(4) 腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合については、特定疾病療養受給者証の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(支給認定の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに支給判定を行い、支給認定をする場合は、自立支援医療費(育成医療)支給認定通知書(様式第3号。以下「認定通知書」という。)、自立支援医療(育成医療)受給者証(様式第4号。以下「受給者証」という。)及び必要に応じ自立支援医療(育成医療)自己負担上限月額管理票(様式第5号。以下「管理票」という。)を申請者に交付するものとする。ただし、支給認定をしない場合は、自立支援医療費(育成医療)却下決定通知書(様式第6号。以下「却下通知書」という。)を申請者に交付するものとする。

(支給認定の変更等)

第7条 支給認定を受けた対象児童の保護者(以下「対象保護者」という。)は、支給認定に変更の事由が生じた場合(次項に定める場合を除く。)は、申請書に変更の生じた理由を証する書類及び受給者証を添付して、町長に提出するものとする。この場合において、申請書及び受給者証の記載事項の変更のうち、負担上限月額(所得区分及び高額治療継続者の該当・非該当)以外の変更については、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療)(様式第7号)を町長に届出するものとする。

2 対象保護者は、支給認定の有効期間内に医療の具体的方針又は指定医療機関の変更があった場合は、申請書に医師の意見書、受給者証及び必要に応じた関係書類を添付して、町長に提出するものとする。

3 対象保護者は、支給認定の有効期間が終了し、再度の支給認定(以下「再認定」という。)を受けようとする場合は、申請書に再認定の必要性を詳細に記した医師の意見書、受給者証及び必要に応じた関係書類を添付して、町長に提出するものとする。

4 町長は、前3項の規定による申請があったときは、前条に定める例により、支給判定を行い、認定通知書、新たな受給者証及び必要に応じて管理票又は却下通知書を申請者に交付するものとする。

5 他市町村から対象保護者が有効期間内に大木町内へ居住地を移転し、町長に支給申請をする場合においては、添付する医師の意見書を新規に取得しなければならない。ただし、町長は、対象児童の保護者が他市町村で支給認定を受けた際に提出した医師の意見書(写しでも可)を添付したときは、当該認定に係る有効期間を超えない範囲で支給認定を行うことができる。この場合において、当該保護者が町長に対し、当該他市町村から当該支給認定に係る情報提供を求めることを依頼するときは、当該保護者は、同意書(様式第8号)を町長に提出するものとする。

6 対象保護者は、対象児童が死亡した場合又は身体の状況から育成医療を受ける必要がなくなった場合は、交付された受給者証を速やかに町長に返還するものとする。

(補装具の給付)

第8条 対象保護者は、対象児童が治療経過中に医療保険が適応する補装具を必要とすることとなった場合は、医師の意見を付した医療用補装具(決定書)申請書(様式第9号。以下「装具申請書」という。)次の各号に掲げる関係書類を添付して、町長に提出するものとする。ただし、装具申請書については、様式第9号に準じた医師の意見を付した装具申請書をもって替えることができるものとする。

(1) 受給者証の写し

(2) 領収書

(3) 見積書

(4) 請求書

(5) 医証及び装具の装着証明書

(6) 当該月の自己負担上限管理表の写し(負担上限月額が設定されている者に限る。)

(7) 療養費支給決定通知書

(8) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、医療用補装具(決定書)申請書(様式第9号)を交付するものとする。

(自己負担上限額)

第9条 育成医療に係る自己負担額は、町長が別に定める世帯の収入に応じた所得区分ごとの月額(以下「負担上限月額」という。)とする。

2 指定医療機関は、当該月の自己負担の累積額が負担上限月額に達した場合は、当該月において対象保護者から自己負担を徴収しないものとする。

(医療保険との関連及び医療費の請求)

第10条 支給認定に係る対象児童が医療保険の被扶養者等である場合においては、当該医療保険による医療の給付が優先するものとし、自立支援医療費の支給は、当該医療保険に定める一部負担金を対象とするものとする。

2 医療保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額は、支給認定を受けた対象児童が同一の月に受けた育成医療につき医療保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額の合計額から自己負担上限額を控除して得た額とする。

(台帳)

第11条 町長は、支給認定及び補装具の給付について、台帳を整備するものとする。

(その他)

第12条 前条までに定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

改正文(平成28年告示第26号)

公布の日から施行する。

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大木町児童自立支援医療支給認定実施要綱

平成25年4月1日 告示第35号

(平成28年4月5日施行)