○大木町未熟児養育医療給付実施要綱
平成25年4月22日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条に規定する養育医療(以下「養育医療」という。)の給付に関し必要な事務手続を定めるものとする。
(給付対象者)
第2条 養育医療の給付対象者は、大木町内に住所を有する乳児のうち、法第6条第6項に規定する未熟児であって、医師が入院養育を必要と認めたものとする。なお、法第6条第6項にいう諸機能を得るに至っていない者とは、例えば、次のいずれかの症状等を有している場合をいう。
(1) 出生時体重2,000グラム以下の者
(2) 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示す者
ア 一般状態
(ア) 運動不安又は痙攣がある者
(イ) 運動が異常に少ない者
イ 体温が摂氏34度以下の者
ウ 呼吸器、循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続する者又はチアノーゼ発作を繰り返す者
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下の者
(ウ) 出血傾向の強い者
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のない者
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続している者
(ウ) 血性吐物又は血性便のある者
オ 黄疸
生後数時間以内に現れるか、又は異常に強い黄疸のある者
(1) 養育医療意見書(様式第2号)
(2) 世帯調書(様式第3号)
(3) 収入に関する証明書(ただし、公簿等で確認できる場合を除く。)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請は、養育医療の給付が必要となった日から起算して30日以内に行うものとする。ただし、町長がやむを得ないと認める場合については、この限りでない。
2 町長は、医療券を交付された者(以下「受給者」という。)に係る養育医療給付者台帳(様式第6号)を作成し、それを管理しなければならない。
(医療の給付)
第5条 受給者は、医療券を法第20条第5項の規定により都道府県知事の指定を受けた病院又は診療所(以下「指定養育医療機関」という。)に提出し、当該医療の給付を受けるものとする。ただし、やむを得ない理由により、医療券を提出できない場合は、その理由がなくなった後、速やかに医療券を提出するものとする。
2 町長は、現物給付により、医療の給付を行う。ただし、当該給付が困難である場合に限り、養育医療に要する費用を申請者に支給するものとする。
(医療券の有効期限)
第6条 医療券の有効期間は、当該指定養育医療機関による当該医療の開始日から当該医療の終了日までとする。
(給付内容の変更)
第7条 受給者は、医療券の有効期限を過ぎても継続して養育医療を受けようとする場合その他医療券の内容に変更が生じる場合は、当該医療券の有効期限内に養育医療給付継続・内容変更承認協議書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、養育医療給付の内容変更の承認を行ったときは指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
3 受給者は、やむを得ない理由により、当該指定養育医療機関を転院する場合は、新たに申請を行うものとする。この場合の申請書には、養育医療意見書及び転院を必要とする理由を記載した証明書(いずれも医師が作成したもの)を添付するものとする。
(徴収する費用の額)
第8条 法第21条の4第1項の規定により扶養義務者から徴収する費用の額は、当該未熟児の属する世帯の前年分の所得税額等に応じて、別表の徴収基準額表により算出した額とする。ただし、当該費用の額は、未熟児の当該月の措置に要した費用につき、町長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び結核予防法負担額を差し引いた額を超えないものとする。
(医療保険各法との関連事項)
第9条 医療保険各法と本給付との関係は、その本人が医療保険各法の被扶養者である場合は、医療保険各法による医療給付が優先し、本給付は、自己負担分を対象とするものとする。
2 この要綱に定める医療給付は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条に規定する医療扶助に優先して行われるものとする。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第64号)
この要綱は、公布の日から施行する。
改正文(平成28年告示第26号)抄
公布の日から施行する。
改正文(平成29年告示第58号)抄
公布の日から施行する。
改正文(平成30年告示第66号)抄
公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
徴収基準額表
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ(所得割のない世帯) | C1 | 5,400 | 540 |
所得割の額のある世帯 | C2 | 7,900 | 790 | ||
D階層 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 円 所得税の年額 | |||
15,000円以下 | D1 | 10,800 | 1,080 | ||
15,001~40,000 | D2 | 16,200 | 1,620 | ||
40,001~70,000 | D3 | 22,400 | 2,240 | ||
70,001~183,000 | D4 | 34,800 | 3,480 | ||
183,001~403,000 | D5 | 49,400 | 4,940 | ||
403,001~703,000 | D6 | 65,000 | 6,500 | ||
703,001~1,078,000 | D7 | 82,400 | 8,240 | ||
1,078,001~1,632,000 | D8 | 102,000 | 10,200 | ||
1,632,001~2,303,000 | D9 | 123,400 | 12,340 | ||
2,303,001~3,117,000 | D10 | 147,000 | 14,700 | ||
3,117,001~4,173,000 | D11 | 172,500 | 17,250 | ||
4,173,001~5,334,000 | D12 | 199,900 | 19,990 | ||
5,334,001~6,674,000 | D13 | 229,400 | 22,940 | ||
6,674,001以上 | D14 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円 | ||
備考 | 1 この表のC1階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 2 この表のD1~D14階層における「所得税額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」によって計算された所得税の額をいう。 ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄付金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄付金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項 (3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 3 前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。 4 毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。 5 徴収月額の決定の特例 (1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。 (2) 入院期間が1カ月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。(ただし、D14階層を除く。) 基準月額×(その月の入院期間/その月の実日数) (3) 児童に民法第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。 6 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、この所得税の課税の有無等により行うものとする。 7 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、都道府県知事又は保健所を設置する市の市長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。 8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。 9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると町長が認める世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。 10 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(地方税法第313条第1項に規定する所得の合計額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取り扱う。 また、上記により寡婦又は寡夫とみなした者であって、市町村民税非課税として取り扱う者以外の者については、1における所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては26万円を、(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとし、2における所得税の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては27万円を、(2)に該当する場合にあっては35万円を控除するものとする。 (1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。) (2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの (3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下であるもの なお、上記の(1)から(3)までのいずれかに該当する者は、その旨を記載した養育医療給付事業寡婦(夫)みなし適用申請書(様式第8号)を提出するものとする。 |