○住民票の写し等の不正取得に係る本人通知事務処理要綱

平成25年1月17日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、住民票の写し等の不正取得が行われた場合において、本人にその旨を通知することにより、不正取得による本人の権利又は利益の侵害を防止するとともに、不正取得の抑止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 住民票の写し等 次に掲げる書類をいう。

 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条に規定する戸籍謄本等

 戸籍法第10条の2に規定する戸籍謄本等

 戸籍法第12条の2に規定する除籍謄本等

 戸籍法第48条第2項に規定する証明書

 戸籍法第120条第1項に規定する書面

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条から第12条の3まで(これらの規定を第30条の51の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する住民票の写し及び住民票記載事項証明書

 住民基本台帳法第12条の4(第30条の51の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する住民票の写し

 住民基本台帳法第20条に規定する戸籍の附票の写し

(2) 本人 住民票の写し等に記載された者(本人の法定代理人を含む。)をいう。

(本人への通知)

第3条 町長は、第三者が偽りその他不正の手段により、住民票の写し等の交付を申請し、又は交付を受けたときは、本人に第三者不正取得通知書(別記様式)を送付することにより、その旨を本人に通知するものとする。

2 前項の住民票の写し等に複数の者の記載がある場合には、同項の通知は世帯主又は筆頭者にすることができる。

(通知後の支援)

第4条 町長は、本人に対し、法務局への人権救済の申立て方法その他必要な情報を適宜提供し、支援するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、住民票の写し等の不正取得に係る本人への通知に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年3月1日から施行する。

改正文(平成29年告示第1号)

公布の日から施行する。

(令和3年告示第16号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

画像

住民票の写し等の不正取得に係る本人通知事務処理要綱

平成25年1月17日 告示第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成25年1月17日 告示第4号
平成29年1月4日 告示第1号
令和3年3月15日 告示第16号