○大木町農地集積協力金交付要綱
平成25年1月10日
告示第3号
(目的等)
第1条 この要綱は、担い手への農地集積推進事業実施要綱(平成25年5月16日付25経営432号農林水産事務次官依命通知。以下「事業実施要綱」という。)第2の1の農地集積協力金交付事業を実施し、地域の中心となる経営体(個人、法人、集落営農)への農地集積の取組に対して経営転換協力金及び分散錯圃解消協力金を交付することにより、農業の競争力・体質強化を図り、持続可能な農業を実現することを目的とする。
(1) 地域の中心となる経営体への農地集積に協力する農地の所有者で、本人又はその世帯員等(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第2項に規定する世帯員等をいう。以下同じ。)が販売農家である次の者とする。
ア 土地利用型農業から経営転換する農業者。ただし、自作地が10アール以上の者に限る。
イ 農業部門の減少により経営転換する農業者。ただし、自作地が10アール以上の者に限る。
ウ リタイアする農業者
(2) 地域の中心となる経営体へ農地集積に協力する農地の相続人で相続後自らは農業を行わない者
2 経営転換協力金交付対象者は次の要件を満たさねばならない。
(1) 経営転換協力金交付対象者は、農地利用集積円滑化団体又は農地保有合理化法人(以下「農地利用集積円滑化団体等」という。)に全ての自作地を白紙委任すること。ただし、市街化区域内の農地及び次の農地は除くものとする。
ア 土地利用型農業から経営転換をする農業者の場合にあっては、土地利用型作物以外の作物を栽培する農地(当該農地のうち10アール未満(けい畔を除いた面積)の農地で土地利用型作物を栽培する場合を含む。)
イ 農業部門の減少により経営転換する農業者の場合にあっては、減少した農業部門の作物以外の作物を栽培する農地及び減少した農業部門の作物を栽培する10アール未満(けい畔を除いた面積)の農地
ウ リタイアする農業者及び農地の相続人の場合にあっては、10アール未満(けい畔を除いた面積)の農地
(2) リタイアする農業者及び農地の相続人は、利用権の設定を受けていた農地又は農作業委託契約に基づき農作業の委託を受けていた農地がある場合には、これらを解除すること。
(3) 経営転換協力金の交付決定後10年間は、次のことを行わないことを誓約すること。
ア 土地利用型農業から経営転換する農業者の場合
(ア) 土地利用型作物の栽培を目的とした農地の所有権や利用権の新たな取得
(イ) 土地利用型作物の栽培を目的とした農作業の受託。ただし、集落営農内における役割分担で農作業を受託する場合を除く。
(ウ) 土地利用型作物の販売及び販売の委託。ただし、集落営農等に農作業の委託と併せて農産物の販売を委託する農作業委託契約を締結する場合を除く。
イ 農業部門の減少により経営転換する農業者の場合
(ア) 農業部門の減少により削減した作物の栽培を目的とした農地の所有権や利用権の新たな取得
(イ) 農業部門の減少により削減した作物の栽培を目的とした農作業の受託。ただし、集落営農内における役割分担で農作業を受託する場合を除く。
(ウ) 農業部門の減少により削減した作物の販売及び販売の委託。ただし、集落営農等に農作業の委託と併せて農産物の販売を委託する農作業委託契約を締結する場合を除く。
ウ リタイアする農業者及び農地の相続人の場合
(ア) 農地の所有権や利用権の新たな取得。ただし、経営転換協力金の交付を受けた後に、新たな相続により農地を取得する場合、又は分散錯圃を解消するため第1号イの農地を手放し、違う農地の所有権を取得する場合を除く。
(イ) 農作業の受託。ただし、集落営農内における役割分担で農作業を受託する場合を除く。
(ウ) 農作物の販売及び販売の委託。ただし、集落営農等に農作業の委託と併せて農産物の販売を委託する農作業委託契約を締結する場合を除く。
3 人・農地プランの作成単位となった地域においては、白紙委任の対象となった全農地に関し、地域の中心となる経営体に農地集積を行うことについて、地域の中心となる経営体を含めた合意がされていなければならない。
(経営転換協力金の交付単価)
第4条 交付単価は、交付要件を満たした交付対象地域内の農地の面積(けい畔を含んだ面積)に応じて、次の表のとおりとする。ただし、町が農地の集積に必要な整備等を行った場合は、その整備に要した費用を控除して交付することができるものとする。
農地面積 | 交付単価 |
0.5ha以下 | 30万円/戸 |
0.5ha超2.0ha以下 | 50万円/戸 |
2.0ha超 | 70万円/戸 |
(分散錯圃解消協力金の交付要件等)
第5条 町長は、地域の中心となる経営体の分散した農地の連坦化に協力する農業者又はその世帯員等が販売農家である次に掲げる者(以下「分散錯圃解消協力金交付対象者」という。)に対し、予算の範囲内で分散錯圃解消協力金を交付するものとする。
(1) 地域の中心となる経営体が所有権、利用権及び農作業委託契約に基づき耕作する農地(以下「地域の中心となる経営体が耕作する農地」という。)に隣接する農地の所有者。ただし、当該農地について、農地利用集積円滑化団体等に白紙委任した日の1年前の時点から継続して耕作していた者に限る。
(2) 地域の中心となる経営体が耕作する農地に隣接する農地を借りて耕作していた農業者。ただし、当該農地について、農地利用集積円滑化団体等に白紙委任した日の1ヶ月前の時点で耕作していた者に限る。
2 分散錯圃解消協力金交付対象者は、地域の中心となる経営体が耕作する農地に隣接する農地について白紙委任しなければならない。ただし、遊休農地及び市街化区域内の農地は除くものとする。なお、遊休農地の所有者が、1年以内に遊休農地を解消する計画書(様式第1号)を農業委員会に提出し、当該計画の実施可能性を農業委員会が確認した場合は、当該計画に記載された遊休農地については、遊休農地ではないものとして取り扱うものとする。
3 人・農地プランの作成単位となった地域においては、白紙委任した農地について引き受けることを地域の中心となる経営体が内諾していなければならない。
(分散錯圃解消協力金の交付単価)
第6条 交付単価は、交付要件を満たした交付対象地域内の農地の面積(けい畔を含んだ面積)に応じて、5,000円/10アールとする。ただし、町が分散錯圃の解消に必要な整備等を行った場合は、その整備に要した費用を控除して交付することができるものとする。
(経営転換協力金及び分散錯圃解消協力金の重複交付の禁止)
第7条 経営転換協力金の交付を受けた者は分散錯圃解消協力金の交付を、分散錯圃解消協力金の交付を受けた者は当該交付を受けた年度においては経営転換協力金の交付を受けることができないものとする。
(1) 交付対象農地について白紙委任を行っていることを証する書類。なお、白紙委任については、交付申請を行う年度の前年度の3月11日から交付申請を行う年度の3月10日までの間に農地利用集積円滑化団体等との間で委任契約を締結したものとする。ただし、平成24年度については、平成24年4月6日から平成25年3月10日までに委任契約を締結したものとする。
(2) その他町長が求める書類
(経営転換協力金等の返還)
第10条 経営転換協力金等の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その旨を町長に届け出て、経営転換協力金等を返還しなければならない。
(1) 経営転換協力金等の交付対象農地に係る白紙委任を行った日から10年が経過するまでの間に当該白紙委任を解約した場合。
(2) 遊休農地を解消する計画書を農業委員会に提出した日から1年以内に遊休農地を解消しなかった場合。
(1) 土地収用法(昭和26年法律第219号)等による収用により交付対象農地が買い取られる場合等やむを得ない事情のある場合。
(2) 農作業委託契約に基づき農作業を委託していた集落営農が法人化したことに伴い、当該農作業委託契約に係る交付対象農地について、新たに当該集落営農法人に利用権を設定した場合。ただし、農作業委託契約の存続期間と新たに設定した利用権の存続期間の合計が6年以上である場合に限る。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年度からの交付金に適用する。
改正文(平成26年告示第4号)抄
公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
用語 | 定義 |
(1) 地域の中心となる経営体 | 人・農地プランに位置付けされた地域の中心となる経営体(個人、法人及び集落営農)をいう。 |
(2) 販売農家 | 農地集積協力金の交付を受ける年度若しくはその前年度に農作物を生産及び販売を行った個人及び法人をいう。 ただし、災害の発生や土地改良事業(基盤整備)の実施などに伴い作付けができず、農作物の販売ができなかった場合は、販売農家とする。 また、農地集積協力金の交付を受ける年度若しくはその前年度に経営安定対策(平成24年度にあっては農業者戸別所得補償制度)の交付金の交付を受けた者又は農地集積協力金の交付を受ける年度に経営所得安定対策の交付金を受ける見込みのある者も含むものとする。 |
(3) 土地利用型農業 | 稲(青刈り稲及びWCS用稲を含む。)、麦(小麦、二条大麦、六条大麦、はだか麦)、大豆、そば、なたね、てん菜及びでん粉原料用ばれいしょを生産する農業をいう。 |
(4) 自作地 | 交付対象者が、農地利用集積円滑化団体等に白紙委任した日の1年前の時点から所有権に基づき自らが継続して耕作していた農地をいう(農地の相続人の場合は、被相続人が所有権に基づき自らが耕作していた農地で、相続後から白紙委任するまでの間に利用権の設定又は農作業委託契約をしていなかったものをいう。)。 なお、交付対象者の世帯員等が継続して耕作していた場合も交付対象者の自作地とみなす。 |
(5) 農業部門 | 次の11部門をいう。 ① 土地利用型作物 ② 露地野菜等(野菜、ばれいしょ(でん粉原料用ばれいしょを除く。)、甘しょ、豆類(大豆を除く。)、飼料用作物(牧草を除く。)、芝、たばこ) ③ 施設野菜 ④ 露地果樹 ⑤ 施設果樹 ⑥ 露地花き ⑦ 施設花き ⑧ 茶 ⑨ 牧草 ⑩ サトウキビ ⑪ その他(上記以外の農業生産部門) なお、「施設」とは、ガラス室、ビニールハウスなど、加温・保温の容器的施設の中で、各種作物の生育条件に合うように温度、湿度、照度などの栽培環境を人工的に作り出す設備をいい、雨よけ用被覆、トンネル、マルチは含まない。 |
(6) 農地の相続人で相続後自らは農業を行わない者 | 農地集積協力金の交付を受ける年度又はその前年度に農地を相続した者のうち、自ら農業を行わない者をいう。 |
(7) 遊休農地 | 農地法第30条第3項各号のいずれかに該当する農地をいう。 |
(8) 農地利用集積円滑化団体 | 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第11条の12に規定する農地利用集積円滑化団体をいう。 |
(9) 農地保有合理化法人 | 農業経営基盤強化促進法第8条第1項に規定する農地保有合理化法人をいう。 |
(10) 白紙委任 | 農地利用集積円滑化団体等との間で、10年以上を委任期間として農地の貸付け(農作業委託を含む。)の相手先を指定せず、かつ、次のいずれかの内容について委任を行う旨が書面により意思表示されている委任契約を締結するこという。 i 6年以上の農地の利用権の設定及びその相手方の選定。(相手方を限定しないものに限る。) ii 6年以上の農作業委託契約の締結及びその相手方の選定。(相手方を限定しないものに限る。) iii 農地利用集積円滑化団体等に農地の所有者が農地の利用権を設定した場合には、当該農地の転貸について6年以上の利用権の設定及びその相手方の選定。(相手方を限定しないものに限る。) なお、農地利用集積円滑化団体等が、農地の受け手との間で契約を締結する際に、地域の合意の下で行われるブロックローテーションの取組計画書に基づき期間の設定を行うことが可能である。 |
(11) 利用権 | 賃借権、使用貸借による権利又は農業の経営の委託を受けることにより取得される使用及び収益を目的とする権利をいう。 |
(12) 農作業委託契約 | 農作業を委託することを約した契約(受託者が農産物を生産するために必要となる下記の基幹的な作業を行うこと、その生産した農産物を当該受託者の名義を持って販売すること並びにその販売の収入の程度に応じ当該収入を農作業及び販売の受託の対価として充当することを約したものに限る。)をいう。 ① 稲については、耕起・代かき、田植及び収穫・脱穀 ② 麦・大豆については、耕起・整地、播種及び収穫 ③ その他の作目にあっては、①及び②に準ずる作業 |
(13) 市街化区域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化区域をいう。 |
(14) 集落営農 | 経営所得安定対策の交付対象となる集落営農(複数の販売農家により構成される農作業受託組織であって、組織の規約及び代表者を定め、かつ、対象作物の生産・販売について共同販売経理を行っているもの)をいう。 |
(15) 隣接する農地 | 2筆以上の農地が、一連の農作業を継続するのに支障のないものとして、以下のいずれかに該当する場合をいう。なお、「隣接する農地」に隣接する農地(以下のいずれかに該当するもの)については、「隣接する農地」とともに分散錯圃解消協力金の交付申請が行われた場合に限り、「隣接する農地」に含まれるものとする。 ① 2筆以上の農地がけい畔で接続しているもの。 ② 2筆以上の農地が農道又は水路等を挟んで接続しているもの。 ③ 2筆以上の農地が各々一隅で接続し、農作業の継続に大きな支障のないもの。 ④ 段状をなしている2筆以上の農地の高低の差が農作業の継続に影響しないもの。 ⑤ 2筆以上の農地が当該農地の耕作者の宅地に接続しているもの。 |