○大木町人・農地プラン検討会設置要綱
平成24年6月28日
告示第49号
(趣旨)
第1条 大木町人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)は、人・農地問題解決事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)による人・農地プランの作成等に関する検討・審査を行うために設置するものとする。
(組織)
第2条 検討会は、委員15人以内をもって組織する。
(委員等)
第3条 委員は、次の機関・団体等から選出された者を町長が委嘱する。
(1) 福岡大城農業協同組合
(2) 大木町農業委員会
(3) 福岡県筑後農林事務所南筑後普及指導センター
(4) その他必要と認める機関・団体等
2 委員に欠員が生じた場合には、欠員となった委員を選出した機関・団体等から選出された者を補欠委員として町長が委嘱する。
3 委員の互選により、検討会に会長及び副会長を置く。
4 委員の任期は1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(検討・審査事項)
第4条 検討会は、次に掲げる事項の検討・審査を行う。
(1) 人・農地プラン
(2) その他人・農地プランに関し必要な事項
(会議)
第5条 検討会は、必要に応じ会長が招集し、これを主宰する。ただし、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を副会長が代理する。
(庶務)
第6条 検討会の庶務は、大木町産業振興課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
改正文(平成25年告示第57号)抄
公布の日から施行する。