○大木町人・農地プラン検討会設置要綱

平成24年6月28日

告示第49号

(趣旨)

第1条 大木町人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)は、人・農地問題解決事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)による人・農地プランの作成等に関する検討・審査を行うために設置するものとする。

(組織)

第2条 検討会は、委員15人以内をもって組織する。

(委員等)

第3条 委員は、次の機関・団体等から選出された者を町長が委嘱する。

(1) 福岡大城農業協同組合

(2) 大木町農業委員会

(3) 福岡県筑後農林事務所南筑後普及指導センター

(4) その他必要と認める機関・団体等

2 委員に欠員が生じた場合には、欠員となった委員を選出した機関・団体等から選出された者を補欠委員として町長が委嘱する。

3 委員の互選により、検討会に会長及び副会長を置く。

4 委員の任期は1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(検討・審査事項)

第4条 検討会は、次に掲げる事項の検討・審査を行う。

(1) 人・農地プラン

(2) その他人・農地プランに関し必要な事項

(会議)

第5条 検討会は、必要に応じ会長が招集し、これを主宰する。ただし、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を副会長が代理する。

(庶務)

第6条 検討会の庶務は、大木町産業振興課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

改正文(平成25年告示第57号)

公布の日から施行する。

大木町人・農地プラン検討会設置要綱

平成24年6月28日 告示第49号

(平成25年7月3日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林業
沿革情報
平成24年6月28日 告示第49号
平成25年7月3日 告示第57号