○大木町水道布設工事監督者の配置等に関する条例
平成25年3月14日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条及び第19条第3項の規定に基づき、技術上の監督業務を行うべき水道の布設工事の種類並びに当該監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)及び水道技術管理者が有すべき資格を定めるものとする。
(布設工事監督者を配置する工事の種類)
第2条 法第12条第1項に規定する条例で定める水道の布設工事は、次のとおりとする。
(1) 法第3条第8項に規定する水道施設の新設
(2) 配水池又は消毒設備の増設又は大規模な改造に係る工事
(3) 1日最大給水量を変更する工事
(布設工事監督者の資格)
第3条 法第12条第2項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道又は水道環境を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(水道技術管理者の資格)
第4条 法第19条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 前条の規定により水道の布設工事監督者たる資格を有する者
(5) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。