○大木町小規模工事参加者登録制度に関する規程
平成23年12月7日
告示第85号
大木町小規模工事参加者登録制度に関する規程(平成19年大木町規程第6号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この告示は、大木町(以下「町」という。)が発注する工事で、予定価格が大木町契約規則(平成26年大木町規則第2号)第26条に規定する金額の範囲内及び内容が軽易かつ履行の確保が容易であると認められるもの(以下「小規模工事等」という。)に参加するための必要な資格等について定め、町内業者の受注機会を拡大し、もって町内の経済の活性化を図ることを目的とする。
(登録資格)
第2条 次の各号の全てに該当する者は、登録資格を有する。
(1) 町内に本店又は住所を置いていること。
(2) 小規模工事等を履行する能力を有していること。
(3) 破産者の場合は、復権を得ていること。
(4) 希望業種を履行するために必要な法令の定めによる許可、免許及び登録等(以下「許可等」という。)を有していること。
(5) 町税を完納していること。
(登録方法)
第3条 登録申請の定期受付は、隔年度に実施するものとする。ただし、追加受付は、随時実施するものとする。
2 登録の申請は、大木町小規模工事参加者登録用紙(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要書類を添付して総務課に提出するものとする。
(登録の有効期間)
第4条 登録の有効期間は、定期受付の翌年度から2年間とする。ただし、追加受付の場合は、受付日から受付日の属する定期受付の有効期間の満了日までとする。
(登録者の取扱い)
第5条 町は、申請書の審査を行い、大木町小規模工事参加者登録名簿(様式第2号。以下「名簿」という。)に登録し、当該小規模工事等に係る業者選定に際して積極的に見積りの参加機会を与えるように努めるものとする。この場合において、一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請書を提出している者の選定を妨げるものではない。
(資格審査)
第6条 この登録に係る資格審査は、法令の定めによる許可等を要する者を除き、許可等の有無、技術者資格、施工実績及び経営状況等の項目を審査しないものとする。
(契約保証金等)
第7条 名簿に登録された者との契約締結に関しては、入札保証金又は契約保証金の納付を免除する。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
改正文(平成26年告示第21号)抄
公布の日から施行する。