○大木町保険年金の二重課税に係る過去5年を超える個人の住民税等の返還金支給要綱

平成23年11月22日

告示第81号

(目的)

第1条 この告示は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第97条の2第1項に規定する所得税に係る特別還付金の支給の趣旨に準じ、租税特別措置法第41条の20の2第2項第1号に規定する対象保険年金(以下「対象保険年金」という。)に係る所得を有する瑕疵ある課税処分に基づき納付された個人の町民税・県民税及び国民健康保険税(以下「個人の住民税等」という。)で、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付することができない還付相当額(以下「還付相当額」という。)及び当該還付相当額に係る還付加算金相当額(以下「還付加算金相当額」という。)について、個人の住民税等の返還金(以下「返還金」という。)として支給することにより、納税者の不利益を補填し、税負担の公平と税行政に対する信頼を確保することを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出する。

(返還対象者)

第3条 返還金の支給対象は、対象保険年金に係る個人の住民税等を納付した納税者とする。ただし、当該納税者が死亡している場合は、その相続人(相続人が複数のときはその代表者)とする。

(返還金の額)

第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 平成12年以後の対象保険年金に係る所得に対する個人の住民税等についての還付相当額

(2) 前号に係る還付加算金相当額

2 前項第1号の還付相当額は、租税特別措置法第97条の2第7項又は第16項の規定に基づく特別還付金の支給決定等通知書及び同通知書に添付された特別還付金の額の計算明細書又は対象保険年金の支払いを行った生命保険会社等が交付した当該保険年金の金額等を証明する書類(以下「対象所得証明書類」という。)、並びに個人の住民税等に係る課税資料及び収納情報(以下「課税資料等」という。)によって算定するものとする。この場合において、還付相当額の算定は、原則として課税資料の保存年限(7年)の範囲とするが、納税者が所持する領収書等によって、還付相当額を確認できる場合においては、算定の対象とする。

3 第1項第2号の還付加算金相当額は、還付相当額を地方税法第17条の4第1項第2号に掲げる過納金とみなし、次条に規定する申請のあった日を「更正の請求があった日」と、第6条第1項及び第8条第1項に規定する通知を行った日を「更正があった日」と読み替え、地方税法17条の4第1項、同法第20条の4の2及び同法附則第3条の2の規定を適用して算定した還付加算金額とする。

(返還金の支給に係る申請)

第5条 この告示の規定により返還金の支給を受けようとする者は、この告示の施行日から平成25年10月31日までの間(以下「申請期間」という。)に、別に定める返還金請求書及び添付書類(以下「返還金請求書等」という。)を町長に提出しなければならない。

(返還金の決定及び通知)

第6条 町長は、第4条に規定する返還金の支給を決定したときは、返還対象者に、返還金を支給する旨及びその支給する返還金の額を通知するものとする。

2 町長は、第4条に規定する返還金の不支給を決定したときは、返還金請求書等を提出した者に対し、返還金を支給しない旨、理由を付して通知するものとする。

(返還金の変更申請)

第7条 前条第1項による通知を受けた者で、その返還金の額の計算の基礎となった事実について、その内容と相違する事実が判明したことにより、その返還金の額が過大又は過小であることとなった者(以下「変更申請者」という。)は、別に定める返還金変更請求書及び添付書類(以下「変更請求書等」という。)を申請期間中に町長に提出しなければならない。

(返還金の変更決定に対する通知)

第8条 町長は、前条の場合において、変更請求書等の内容を精査し、変更後の支給を決定したとき(変更しない場合を含む)は、その旨を変更申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により還付相当額の支給決定を通知(支給額の変更を伴うものに限る。)したときは、速やかに過大額を返納させ、又は過小額の追加支給を行うものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

大木町保険年金の二重課税に係る過去5年を超える個人の住民税等の返還金支給要綱

平成23年11月22日 告示第81号

(平成23年11月22日施行)