○大木町公務災害補償等認定委員会規則

平成24年3月16日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年大木町条例第5条。以下「条例」という。)第4条の規定により、公務災害補償等認定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、条例第3条第3項に規定する公務災害補償等の認定に係る事項を審議調査し、実施機関に答申する。

(会議及び意見の聴取)

第3条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第4条 委員会の庶務は、総務課人事庶務係において処理する。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行後最初に開く委員会については、第3条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

大木町公務災害補償等認定委員会規則

平成24年3月16日 規則第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
平成24年3月16日 規則第2号