○大木町広告掲載実施規則
平成23年11月28日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、町の資産及び町が必要とする物品等を広告媒体として活用し、町の新たな財源を確保し、もって町民サービスの向上及び地域経済の活性化を図るため、広告掲載に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 広告媒体 次に掲げるもののうち広告掲載が可能なものをいう。
ア 広報おおき
イ 大木町ホームページ
ウ 町が管理する車両
エ 窓口用及び事務用封筒
オ 町が所有する建物
カ その他広告媒体として町長が適当と認めるもの
(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を有料掲載し、又は掲出することをいい、広告が掲載された物品を民間企業等から無償で提供されるものを含むものとする。
(3) 広告主 広告媒体に広告掲載をする者をいい、その募集及び掲載申込みの取りまとめ等広告掲載に係る事務を取り扱う広告代理店を含むものとする。
(広告掲載の基準)
第3条 広告掲載に関する基準は別に定めるものとする。
(広告掲載の募集)
第4条 広告掲載の募集は、まちづくり課において実施するものとし、あらかじめその広告媒体を所管する課と協議して、次の事項を別に定めておくものとする。
(1) 広告媒体の種類
(2) 広告掲載の場所又は位置
(3) 広告の規格及び数量
(4) 広告掲載料
(5) 広告掲載の時期、期間又は回数
(6) 広告掲載の募集方法
(7) 前各号に掲げるもののほか、広告掲載に関し必要な事項
2 広告掲載の募集手続を定めるに当たっては、その内容が公平かつ公正であるよう努めるものとする。
3 町長が特に必要と認める場合は、前2項の規定にかかわらず募集する広告主の業種、事業者等をあらかじめ指定することができる。
(広告の審査及び決定)
第5条 広告媒体に掲載する広告については、大木町広報・広聴委員会に諮り、第3条に規定する別に定める基準により次に掲げる事項を審査し、当該広告掲載の可否を決定するものとする。
(1) 広告掲載の申込者及びその業種
(2) 広告掲載の内容
(3) その他広告掲載に関すること。
(広告掲載の取消し)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載期間中であっても、広告掲載を取り消すことができる。この場合において、広告主に損害が生じても、町はその賠償の責めを負わないものとする。
(1) 町長が指定する日までに広告料を納入しなかったとき。
(2) その他町長が特に広告掲載に支障があると認めたとき。
(広告料の還付)
第7条 納付済の広告料は、還付しない。ただし、広告主の責めに帰さない理由により広告が掲載できないときは、その全部又は一部を還付することができる。
2 前項ただし書の規定により還付する広告料には、利息を付さないものとする。
(広告主の責任等)
第8条 広告主は、広告の内容に関する一切の責任を負うものとする。
2 原稿及び広告の作成経費は、広告主の負担とする。
(庶務)
第9条 広告掲載に関する庶務は、まちづくり課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成25年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。