○大木町職員証規程

平成23年8月30日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員(大木町職員定数条例(昭和44年大木町条例第11号)第1条に掲げる職員をいう。以下同じ。)に対し発行する職員証について必要な事項を定めるものとする。

(職員証の交付等)

第2条 町長は、職員に対して、その身分を公証し、職務の公正な執行を容易にするため、大木町職員証(様式第1号。以下「職員証」という。)を交付する。

2 前項の職員証には、写真を印刷するものとする。

3 職員証の有効期間は、発行の日から4年以内で町長が定める期間とする。

(職員証の機能)

第3条 職員証には次に掲げる機能を付加することができる。

(1) 名札

(2) 職員が行うパソコンへのログインの制御及び状況の記録

(携帯及び提示)

第4条 職員は、公務遂行中常に職員証を携帯し、職員であることを示す必要があるとき、又は提示を求められたときは、いつでも職員証を提示しなければならない。

(再交付)

第5条 職員は、職員証を紛失し、若しくはき損し、又は記載事項に変更があったときは、遅滞なく職員証再交付申請書(様式第2号)を町長に届け出て、再交付を受けなければならない。

(禁止行為)

第6条 職員は、職員証を他人に貸与し、若しくは譲渡し、記載事項を改ざんし、写真を偽造し、又は不正に使用してはならない。

(返納)

第7条 職員は、有効期間が満了したとき、又は離職したときは、遅滞なく職員証を町長に返納しなければならない。

(職員証発行台帳)

第8条 総務課長は、職員証交付台帳(様式第3号)を備え、職員証の発行及び返納の状況その他必要事項を明らかにしておかなければならない。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、職員証について必要な事項は、総務課長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に大木町職員証を交付又は再交付を受けている職員証は、この訓令の規定に基づき交付又は再交付を受けたものとみなす。

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大木町職員証規程

平成23年8月30日 訓令第14号

(平成23年8月30日施行)