○大木町立小学校の少人数指導体制整備の実施に関する規則

平成23年2月15日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、確かな学力を育む教育環境の充実のために大木町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が大木町立小学校において実施する少人数指導に関し、必要な事項を定めるものとする。

(基準)

第2条 少人数指導は、全学年における1学級当たりの児童数が35人以下の学級で編制するものとする。

(少人数指導体制整備特別教員)

第3条 前条の少人数指導を実施することに伴い必要となる町費支弁教員については、少人数指導体制整備特別教員として任用するものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

大木町立小学校の少人数指導体制整備の実施に関する規則

平成23年2月15日 教育委員会規則第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成23年2月15日 教育委員会規則第1号