○大木町家庭教育支援員設置要綱
平成23年2月15日
教委告示第3号
(目的)
第1条 この告示は、家庭教育の向上に資するため、大木町家庭教育支援員(以下「支援員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(身分)
第2条 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(活動)
第3条 支援員は、家庭教育支援に関する次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 家庭教育の支援及び相談対応に関すること。
(2) 不登校や問題行動等の相談対応に関すること。
(3) 家庭教育向上のための情報の提供に関すること。
(4) その他家庭教育支援に関すること。
(委嘱)
第4条 支援員は、家庭教育の向上に資する活動を行う者及び行うことが確実な者のうちから、大木町教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。
(任期)
第5条 支援員の任期は1年とするが、再任することができる。ただし、その通算年数は原則として3年を超えないこととする。
(報酬及び費用弁償)
第6条 支援員に支払う報酬及び費用弁償は、大木町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(平成19年大木町規則第4号)の規定による。
(服務)
第7条 支援員は、次の各号に定めることを遵守しなければならない。
(1) 支援員は、活動するにあたり、関係する小中学校等と連携を密にしなければならない。
(2) 支援員は、この告示に定める規定により活動しなければならない。
(3) 支援員は、その職の信用を傷つけ、又は支援員職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(4) 支援員は、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(活動時間)
第8条 支援員の活動時間は、毎月60時間を上限とする。
(解嘱)
第9条 委員会は、支援員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解嘱することができる。
(1) 心身の故障の為、活動の遂行に支障があり、又はこれに耐えない場合
(2) 第7条に規定する服務が遵守されない場合
(3) 前各号に規定する場合のほか、支援員としての必要な適格性を欠く場合
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。