○大木町指定可燃ごみ収集袋等委託販売手数料交付要綱

平成22年9月1日

告示第53号

(目的)

第1条 この要綱は、町長が大木町で指定する可燃ごみ収集袋(以下「指定可燃ごみ収集袋」という。)、プラスチック類収集袋(以下「指定プラスチック類収集袋」という。)及び粗大ごみ収集シール(以下「指定粗大ごみ収集シール」という。)の販売を町内の業者に委託し、その販売に係る手数料の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(委託販売の登録申請)

第2条 指定可燃ごみ収集袋、指定プラスチック類収集袋及び指定粗大ごみ収集シール(以下「指定可燃ごみ収集袋等」という。)の販売を希望する業者は、指定可燃ごみ収集袋等委託販売店登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(委託販売店の登録)

第3条 前条の規定により登録申請書が提出された場合は、町長は特段の支障がない限り、業者と契約を交わし、委託販売店の証(様式第2号)を交付して、指定可燃ごみ収集袋等委託販売店登録簿(様式第3号。以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。

(登録内容の変更)

第4条 委託販売店は、第2条の申請内容に変更があったときは、すみやかに指定可燃ごみ収集袋等委託販売店登録内容変更届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を登録簿に登録しなければならない。

(委託販売店登録の取り消し)

第5条 町長は、委託販売店が著しく公序良俗に反すると認めた場合は、契約書に記した委託期間にかかわらず委託販売店の登録を取り消すことができる。

(委託販売店登録の中止)

第6条 委託販売店は、諸事情により指定可燃ごみ収集袋等を販売することが困難となった場合は、契約書に記した契約期間にかかわらず委託販売店登録中止届(様式第5号)を町長に提出し、登録を取り下げることができる。

(販売額及び手数料の額)

第7条 指定可燃ごみ収集袋等の販売額及び委託販売により交付する手数料の額は、別表のとおりとする。

(手数料交付時期)

第8条 指定可燃ごみ収集袋等の委託販売に係る手数料の交付時期は、次のとおりとする。

(1) 上期分として4月1日から9月末日までの指定可燃ごみ収集袋等の販売に係る分を10月に交付する。

(2) 下期分として10月1日から3月末日までの指定可燃ごみ収集袋等の販売に係る分を4月に交付する。

(手数料請求方法)

第9条 前項で規定する手数料の請求は、委託販売店が指定可燃ごみ収集袋等委託販売手数料請求書(様式第6号)により、各交付月の5日(土、日曜及び祝祭日の場合は、次の最初の開庁日までとする。)までに町長に提出し、請求するものとする。

この告示は、平成22年9月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

販売額

手数料

指定プラスチック類収集袋

1袋15円

1袋あたり2円

指定可燃ごみ収集袋(大)

1袋60円

1袋あたり2円

指定可燃ごみ収集袋(小)

1袋30円

1袋あたり2円

指定粗大ごみ収集シール

1枚250円

1枚あたり25円

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大木町指定可燃ごみ収集袋等委託販売手数料交付要綱

平成22年9月1日 告示第53号

(平成22年9月1日施行)