○大木町情報通信網整備に係る占用料支払要綱
平成22年7月26日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この告示は、大木町情報通信網整備事業(以下「事業」という。)の実施に伴い、町が民有地等を占用し、事業の用に供する電柱及び支線等の通信設備(以下「架設施設」という。)を架設しようとする場合における、占用料の支払に関して必要な事項を定めるものとする。
(契約の締結)
第2条 町長は、民有地等に架設施設を設置しようとするとき、又は、現に民有地等に設置する架設施設で当該土地の所有者に変更が生じたときは、当該土地の所有者と別記様式により賃貸借契約を締結するものとする。
(占用料)
第3条 町長は、前条の規定により賃貸借契約を締結した土地の所有者に対し、架設施設1箇所当たり年額1,500円の占用料を支払うものとする。
(架設施設の設置及び管理)
第5条 架設施設を設置する土地は、原則として現況のまま使用するものとする。ただし、特に危険が生じるおそれがあると認める場合は、町が整地等の整備を行うものとする。
2 架設施設は、町が所有し管理する。
(その他)
第6条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年8月1日から施行する。