○大木町情報通信網整備に係る占用料支払要綱

平成22年7月26日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この告示は、大木町情報通信網整備事業(以下「事業」という。)の実施に伴い、町が民有地等を占用し、事業の用に供する電柱及び支線等の通信設備(以下「架設施設」という。)を架設しようとする場合における、占用料の支払に関して必要な事項を定めるものとする。

(契約の締結)

第2条 町長は、民有地等に架設施設を設置しようとするとき、又は、現に民有地等に設置する架設施設で当該土地の所有者に変更が生じたときは、当該土地の所有者と別記様式により賃貸借契約を締結するものとする。

(占用料)

第3条 町長は、前条の規定により賃貸借契約を締結した土地の所有者に対し、架設施設1箇所当たり年額1,500円の占用料を支払うものとする。

2 前条に規定する契約の締結年度にあっては、前項に規定する年額を12で除した額に、契約締結日の属する月から当該年度3月までの月数を乗じた額とする。

3 前条に規定する賃貸借契約を締結した土地の所有者が、その所有権の移転等を事由として契約の解除にいたったときは、契約締結日の属する月又は当該年度の4月から、当該契約を解除するにいたった事由の発生した日の属する月の前月までの月数で、いずれか短い方の月数に第1項に規定する年額を12で除した額を乗じた額とする。

(占用料の支払い)

第4条 前条に規定する占用料は、毎年度3月末までに支払うものとする。ただし、前条第3項に係る占用料については、その契約の解除後速やかに支払うものとする。

(架設施設の設置及び管理)

第5条 架設施設を設置する土地は、原則として現況のまま使用するものとする。ただし、特に危険が生じるおそれがあると認める場合は、町が整地等の整備を行うものとする。

2 架設施設は、町が所有し管理する。

(その他)

第6条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成22年8月1日から施行する。

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大木町情報通信網整備に係る占用料支払要綱

平成22年7月26日 告示第45号

(平成22年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成22年7月26日 告示第45号