○おおき循環センター「くるるん」の設置及び管理に関する規則

平成22年2月24日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、おおき循環センター「くるるん」(以下「くるるん」という。)の設置及び管理に関する条例(平成21年大木町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 条例第4条に掲げる施設の開館時間及び休館日は、次に掲げるとおりとする。条例第4条に掲げる施設の開館時間及び休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) バイオマスセンター管理学習棟

 開館時間 午前9時から午後5時まで

 休館日 日曜日及び年末年始(12月31日から翌年1月3日まで)

(2) 道の駅おおき休憩・情報提供施設

 開館時間 午前9時から午後6時まで

 休館日 年末年始(12月31日から翌年1月3日まで)

(3) 前2号に掲げる施設以外の施設 条例第8条第1項の利用者と協議して町長が別に定める日時

2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、開館時間及び休館日を変更することができる。

(利用許可の申請等)

第3条 条例第8条第1項の規定により施設、設備及び器具(以下「施設等」という。)の利用許可を受けようとするものは、おおき循環センター「くるるん」施設等利用許可申請書(様式第1号、以下「利用許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長が申請書の提出を省略することが適当であると認めるときは、この限りではない。

3 利用許可申請書は、利用しようとする日の属する月の6月前から受理することができる。

(利用許可書の交付)

第4条 町長は、前条第1項により施設等の利用を許可したときは、おおき循環センター「くるるん」施設等利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 町長は、前条第1項により施設等の利用を不許可にしたときは、おおき循環センター「くるるん」施設等利用不許可通知書(様式第3号)により通知するものとする。ただし、緊急の場合は口頭で通知できるものとする。

(利用許可事項の変更等)

第5条 前条の規定により施設等の利用許可を受けたもの(以下「利用者」という。)が、その許可事項を変更し、又は利用を中止しようとするときは、おおき循環センター「くるるん」施設等利用(変更・中止)(様式第4号、以下「利用(変更・中止)届」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項により、利用(変更・中止)届の提出があった場合、町長は速やかにその変更の可否について決定し、おおき循環センター「くるるん」施設等利用(変更・中止)通知書(様式第5号)を交付するものとする。

(利用許可の取消等の通知)

第6条 町長は、条例第10条の規定により施設等の利用許可の取り消し等をするときは、おおき循環センター「くるるん」施設等利用(取消・停止・制限)通知書(様式第6号)により利用者に通知するものとする。ただし、緊急の場合は、口頭で通知できるものとする。

(利用料金の納付)

第7条 条例第11条に規定する利用料金(以下「利用料金」という。)は、町長が指定した日までに納付しなければならない。

2 水道光熱費等実費相当額は、別途利用者が負担するものとする。ただし、環境学習室、作業室は除く。

(利用料金の減免)

第8条 条例第12条に規定する利用料金の減額又は免除を受けようとするもの(以下「減免申請者」という。)は、おおき循環センター「くるるん」施設等利用料金減免申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による減免申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、おおき循環センター「くるるん」施設等利用料金減免(承認・不承認)通知書(様式第8号)を当該減免申請者に交付するものとする。

(遵守事項)

第9条 利用者又は入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設等を損傷しないこと。

(2) 許可なく施設等に特別の設備をし、又はその現状を変更しないこと。

(3) 備品をおおき循環センター「くるるん」の外に持ち出さないこと。

(4) 許可なく危険若しくは不潔な物品又は動物を持ち込まないこと。

(5) 所定の場所以外で飲食又は喫煙しないこと。

(6) 許可なく寄附金の募集又は物品の販売をしないこと。

(7) 許可なく印刷物、ポスターその他これらに類するものを配布し、又は掲示しないこと。

(8) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(9) 前各号に掲げるものの他、町長が指示した事項。

(立入りの制限)

第10条 条例第15条の町長が定めた施設内とは、作業に支障を及ぼす恐れがある場所、又は危険を伴うと認められる場所をいう。また関係者とは、「くるるん」に勤務する職員、作業員、一般廃棄物処理業の許可を受けたもの、及び町長が必要と認めた者をいう。

(原状回復)

第11条 利用者は、条例第16条の規定により施設等を原状に回復したときは、速やかに町長の点検を受けなければならない。

(き損等の届出)

第12条 利用者は、条例第17条の規定により、施設等の使用に際し、建物、附属施設及び備品類をき損し、又は滅失したときは、おおき循環センター「くるるん」建物、付属施設及び備品類き損滅失届(様式第9号)を直ちに町長に届け出なければならない。

(バイオマスの受入基準)

第13条 条例第20条に定めるバイオマスの受入基準は、別表に定めるところによる。

2 町長は必要に応じて、バイオマスの排出者に対し、前項で規定した受入基準を満たしていることを証明する濃度計量証明書等の提出を求めることができる。

3 別表に定める受入基準を満たしていないバイオマスは、これを受入れない。

(読み替え規定)

第14条 条例第6条第1項の規定により、指定管理者が管理運営を行う場合において、第3条から第8条まで、第10条後段第11条及び第12条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(廃止規則)

2 おおき循環センターの設置及び管理に関する規則(平成18年大木町規則第12号)は廃止する。

(準備行為)

3 利用の許可申請その他「くるるん」を供用するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成28年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第13条関係)

対象バイオマス

受入基準

生ごみ

し尿

浄化槽汚泥

有害成分

ひ素

50mg/kg以下

カドミウム

5mg/kg以下

水銀

2mg/kg以下

ニッケル

300mg/kg以下

クロム

500mg/kg以下

100mg/kg以下

多量の異物が混入していないこと

生ごみ

形状

1辺が15cm未満のもの

受入れ出来ないもの

貝殻

雑草、剪定枝、農業残渣

その他、施設の機能に障害となるもの

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おおき循環センター「くるるん」の設置及び管理に関する規則

平成22年2月24日 規則第1号

(平成28年10月12日施行)