○大木町健康福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、大木町健康福祉センター(以下「健康福祉センター」という。)の設置及び管理に関する条例(平成17年大木町条例第19号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(健康福祉棟の開館時間及び休館日)

第2条 健康福祉棟の開館時間及び休館日は次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前8時30分から午後10時まで

(2) 休館日

 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日)とする。

 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、開館時間及び休館日を変更することができる。

(多世代交流棟の開館時間及び休館日)

第3条 多世代交流棟の開館時間及び休館日は次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前10時から午後10時まで

(2) 休館日

 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日)とする。

 年末年始(12月30日から翌年1月1日まで)

2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、開館時間及び休館日を変更することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第6条第1項の規定による健康福祉棟の使用許可を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、大木町健康福祉センター施設使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 前項の申請は、使用する日の属する月の3月前の月の20日から、町外又は営利目的の場合は使用する日の属する月の2月前の月の20日から受付けるものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合はこの限りではない。

(使用許可の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は附属設備等を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他使用させることが当該施設の管理運営上支障があると認めるとき。

(使用の許可)

第6条 町長は、条例第6条第1項の規定により使用を許可するときは、大木町健康福祉センター施設使用許可書(様式第2号)により申請者に交付するものとする。

(使用許可事項の変更等)

第7条 前条の規定により、使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が、その許可事項を変更し、又は使用を中止しようとするときは、大木町健康福祉センター使用変更・中止許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により、変更を許可するときは、大木町健康福祉センター使用変更・中止許可書(様式第4号)前項の使用者に交付しなければならない。

(使用許可の取消し等の通知)

第8条 町長は、条例第7条の規定により施設の使用許可を取り消し、又は使用を制限、若しくは使用を停止するときは、大木町健康福祉センター使用取消・制限・停止通知書(様式第5号)により使用者に通知するものとする。ただし、緊急の場合は、口頭で通知することができるものとする。

(使用料の減免)

第9条 条例第10条の規定に基づく使用料の減免は、次の各号によるものとする。

(1) 町又は町教育委員会が主催又は共催する事業に使用するとき 全額

(2) 町内の幼稚園、保育園、小学校及び中学校等が行事のために使用するとき 全額

(3) 町長が認める公益性を有する団体が公益的な活動として利用するとき 2分の1減額

(4) そのほか町長が特に必要と認めるとき 町長が認める額

(使用料の返還)

第10条 条例第12条第2項の規定により既納の使用料を返還することができるのは、次に掲げる場合とする。

(1) 天災その他使用者の責めに帰することができない事情により使用できなかった場合

(2) 町長が管理及び運営上支障があると認めて使用を取り消した場合

(3) 条例第7条の規定により町長が使用の取消し等を行った場合

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく施設等にポスター、看板、旗、懸垂幕その他これらに類するものを掲げ、若しくは張り付け文字などを書き、又はくぎ類を打たないこと。

(2) 許可なく危険若しくは不潔な物品又は動物を持ち込まないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食又は喫煙しないこと。

(4) 許可なく寄附金の募集又は物品の販売をしないこと。

(5) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 係員の指示に従うこと。

(原状回復)

第12条 使用者は、使用が終わり原状を回復したときは、速やかに係員に届け出て点検を受けなければならない。

2 使用者は、条例第15条の規定により健康福祉センターの使用に際し、建物や附属施設、備品類を破損し、又は滅失したときは、大木町健康福祉センター破損・滅失届(様式第6号)により直ちに町長に届け出なければならない。

3 前項の規定により届出があった場合、町長は相当と認める損害額を使用者に請求するものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減免することができる。

(指定管理者に健康福祉センターを管理させる場合の取扱い)

第13条 指定管理者に健康福祉センターを管理させる場合における第2条及び第3条中「町長」とあるのは「指定管理者が町長の承認を得たとき」と、第4条から第9条第10条及び第12条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第4条第5条第6条(見出しを含む。)第7条第8条第9条第10条及び第12条中「使用」とあるのは「利用」と、第4条(見出しを含む。)、第5条の見出し、第7条(見出しを含む。)第8条(見出しを含む。)中「使用許可」とあるのは「利用許可」と、第4条第1項中「大木町健康福祉センター施設使用許可申請書」とあるのは「大木町健康福祉センター施設利用許可申請書」と、「様式第1号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、第6条中「大木町健康福祉センター施設使用許可書」とあるのは「大木町健康福祉センター施設利用許可書」と、「様式第2号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、第7条第8条第10条第11条(見出しを含む。)及び第12条中「使用者」とあるのは「利用者」と、第7条第1項中「大木町健康福祉センター使用変更・中止許可申請書」とあるのは「大木町健康福祉センター利用変更・中止許可申請書」と、「様式第3号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、第7条第2項中「大木町健康福祉センター使用変更・中止許可書」とあるのは「大木町健康福祉センター利用変更・中止許可書」と、「様式第4号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、第8条中「大木町健康福祉センター使用取消・制限・停止通知書」とあるのは「大木町健康福祉センター利用取消・制限・停止通知書」と、「様式第5号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、第9条(見出しを含む。)及び第10条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料」として、これらの規定を適用する。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大木町健康福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、平成22年4月1日以後に施設を使用する場合に適用し、同日以前に施設を使用する場合については、なお従前の例による。

(大木町健康福祉センターの設置及び管理に関する規則の廃止)

3 大木町健康福祉センターの設置及び管理に関する規則(平成18年大木町規則第3号)は廃止する。

(平成24年規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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大木町健康福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年3月31日 規則第4号

(平成24年4月1日施行)