○大木町固定資産税減免要綱
平成21年7月16日
要綱第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大木町税条例(昭和37年大木町条例第3号。以下「条例」という。)第71条に規定する固定資産税の減免について、必要な事項を定めるものとする。
(生活扶助減免)
第2条 条例第71条第1項第1号に規定する固定資産は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める部分とする。
(1) 土地 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条の規定による生活扶助を受けている者(以下「被保護者」という。)が自らの居住の用に供する家屋の敷地として区切られている部分
(2) 家屋 被保護者が自らの居住の用に供する家屋で当該居住の用に供する部分
(3) 区分所有に係る土地及び家屋 被保護者が自らの居住の用に供する区分所有の部分
(公益減免)
第3条 条例第71条第1項第2号に規定する固定資産は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 行政区及びこれに類する団体の固定資産(地域住民のための奉仕活動として、無償で貸与している施設及びその敷地の用に供するものに限る。)
(2) 国、地方公共団体、公社その他これらに類するものに対して無償で譲渡し、又は無償で貸付けをしている(固定資産非課税団体へ、その事業の用に直接供するものとして無償で譲渡、貸付を行っているものを含む。)固定資産
(3) 前2号に掲げるもののほか、公共性・公益性が極めて高いと町長が認める固定資産
(1) 土地 当該施設の用に供する部分
(2) 家屋 当該施設の用に供する部分
(3) 区分所有に係る土地及び家屋 当該施設の用に供する部分に係る区分所有の部分
(4) 償却資産 当該施設の用に供する部分
(災害減免)
第4条 条例第71条第1項第3号に規定する固定資産の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 土地
ア 災害又は天候の不順により著しく価値を減じた部分(以下「被害面積」という。)が当該土地の全面積の10分の8以上であるときは、その土地に係る税額を免除
イ 被害面積が当該土地の全面積の10分の6以上10分の8未満であるときは、その土地に係る税額のうち10分の8を軽減
ウ 被害面積が当該土地の全面積の10分の4以上10分の6未満であるときは、その土地に係る税額のうち10分の6を軽減
エ 被害面積が当該土地の全面積の10分の2以上10分の4未満であるときは、その土地に係る税額のうち10分の4を軽減
(2) 家屋
ア 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のときは、その家屋に係る税額を免除
イ 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格(条例第61条第1項の価格をいう。以下同じ。)の10分の6以上の価値を減ずるときは、その家屋に係る税額のうち10分の8を軽減
ウ 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損ずる場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減ずるときは、その家屋に係る税額のうち10分の6を軽減
エ 下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は張替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減ずるときは、その家屋に係る税額のうち10分の4を軽減
(3) 前号の規定は、償却資産について、これを準用する。
(その他の減免)
第5条 条例第71条第1項第4号に規定する固定資産の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 火災により損害を受けた固定資産(その損害が当該固定資産の所有者の故意又は重大な過失による場合を除く。) 当該固定資産の税額を前条の規定に準じて減免
(2) その他町長が特に必要であると認める場合 当該固定資産の利用形態、使用料等を勘案し、当該固定資産の税額を減免
(1) 条例第71条第1項第1号に定める固定資産の減免申請
生活保護受給証明書
(2) 条例第71条第1項第2号に定める固定資産の減免申請
ア 当該固定資産の公益性の有無を確認することができる書類
イ 公益のための施設の用として当該固定資産を無償で供していることを確認できる書類
(3) 条例第71条第1項第3号に定める固定資産の減免申請
り災証明書
(4) 条例第71条第1項第4号に定める固定資産の減免申請
ア 第5条第1号に規定する場合 り災証明書
イ 第5条第2号に規定する場合 減免を受けようとする事由を証明する書類
(調査)
第7条 町長は、減免の可否を決定する場合は、必要に応じて当該申請に係る固定資産の調査を行うものとする。
(減免の取消)
第8条 偽りの申請その他不正な行為により減免を受けた者があるときは、当該減免を取消して減免によりその支払いを免れた額を徴収することができる。
2 公私の扶助の廃止等、事情の変化により減免することが不適当となった時には、当該事情が生じた後すぐに到来する納期の次の納期分から減免を取消すことができる。
3 前2項の規定により減免の取消をしたときは、当該納税義務者又は申請人にその旨を通知しなければならない。
(減免の適用時期)
第9条 減免の対象となる税額は原則として、申請があった日以後の納期に係る税額とする。ただし、納期配分額に著しい不均衡があるときはこの限りではない。又、申請期間を経過したことについて特にやむをえない事情がある場合は、減免事由の発生以降に到来した納期に係る税額についても適用することができる。
附則
この要綱は、平成21年7月16日から施行する。