○大木町税条例寄附金税額控除に関する規則

平成21年12月21日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則大木町税条例(昭和37年大木町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し寄附金税額控除について必要な事項を定めるものとする。

(寄附金税額控除の対象となる寄附金等)

第2条 条例第37条の7第1項第1号及び第2号に規定する町長が規則に定めるものは、福岡県税条例施行規則(昭和30年福岡県規則第18号)第33条の規定により福岡県知事から指定されている寄附金又は金銭とする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行し、町民税の所得割の納税義務者が平成21年1月1日以降に支出する条例第34条の7第1項第3号から第12号までに掲げる寄附金等について適用する。

(平成23年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、町民税の所得割の納税義務者が平成23年1月1日以降に支出する条例第34条の7第1項第1号及び第2号に掲げる寄附金又は金銭について適用する。

大木町税条例寄附金税額控除に関する規則

平成21年12月21日 規則第18号

(平成23年12月28日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成21年12月21日 規則第18号
平成23年12月28日 規則第20号