○大木町法制審査会規程

平成21年12月18日

規程第3号

(設置)

第1条 大木町の法規等に関する事項を審査するため、大木町法制審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所管事項)

第2条 審査会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) 条例及び規則の制定又は改廃に関する事項

(2) 重要な告示、訓令等の制定又は改廃に関する事項

(3) 重要又は異例に属する法令の解釈及び適用に関する事項

(4) 訴訟及び重要又は異例に属する異議の申立て等に関する事項

(5) その他特に町長から審査を命ぜられた事項

(組織)

第3条 審査会は、会長、副会長及び委員若干名で組織する。

2 会長、副会長及び委員(以下「会長等」という。)は、職員のうちから町長が任命する。

3 会長等の任期は、1年とする。

4 会長等は、再任されることができる。

(会長等の職務)

第4条 会長は、審査会の会務を総理し、審査会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

(持ち回り審査)

第6条 会長は、会議を招集する時間的余裕がないと認めるときは、会議に付議すべき事案(以下「事案」という。)について持ち回りにより審査させることができる。

(事案の説明等)

第7条 会長は、事案の審査のため必要があると認めるときは、関係課長又は立案者を会議に出席させ、事案について説明させ、又は意見を述べさせることができる。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務課が処理する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規程は、平成22年1月1日から施行する。

(平成24年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

改正文(平成27年告示第21号)

公布の日から施行する。

大木町法制審査会規程

平成21年12月18日 規程第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成21年12月18日 規程第3号
平成24年5月15日 訓令第6号
平成27年4月1日 告示第21号