○大木町立小・中学校の通学区域及び指定校の変更等に関する規則
平成20年4月4日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、大木町立小学校及び中学校の通学区域及び指定校の変更等を定めるものとする。
(通学区域)
第2条 大木町立小学校及び中学校の通学区域は、別表第1のとおりとし、必要の場合は、関係者の意見を聴いて教育委員会に諮り措置する。
(学校の指定)
第3条 学校に就学する者は、保護者の住所の属する通学区域について、別表第1に指定する学校に就学しなければならない。
(変更申請)
第5条 前条の規定による指定校の変更を希望する者は、指定校変更申請書を教育委員会に提出しなければならない。
(指定変更の通知)
第6条 教育委員会は、第5条の規定に基づく変更申請について、指定の変更の可否を審査・決定し、書面により当該保護者及び関係学校長に通知するものとする。
(区域外就学)
第7条 教育委員会は、保護者又は児童生徒が町外に住所を有する場合は、町内の小中学校への就学は許可しない。ただし、別表第3のような理由で区域外就学の許可を受けた者については、この限りでない。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は教育委員会が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
2 大木町の小学校及び中学校の通学区域を定める規則(昭和63年大木町教委規則第2号)は、廃止する。
別表第1(第2条関係)
学校名 | 行政区域 |
大溝小学校 | 大角東区、古賀区、牟田区、大角西区、十間橋区、土甲呂区、福間北区、福間南区、笹渕東区、笹渕西区、笹渕本村区、前牟田東区、前牟田西区、横溝町区、中島区、横溝本村区、道本区、堀田区、五反田区、上白垣区、横溝油屋区 |
木佐木小学校 | 蛭池北区、蛭池中区、蛭池南区、侍島上区、侍島下区、八町牟田上区、八町牟田下区、絵下古賀区、上木佐木上区、上木佐木中区、上木佐木下区、上牟田口北区、上牟田口南区、上八院上区、上八院下区、大木団地 |
大莞小学校 | 高橋区、大藪田中区、小入区、奥牟田東区、奥牟田西区、荒牟田区、中村区、吉祥区、野口中野区、筏溝上区、筏溝下区、促進住宅 |
大木中学校 | 大木町全地区 |
別表第2(第4条関係)
| 変更理由 | 内容の説明 |
1 | 心身の発達程度 | ① 身体虚弱や障害のため、指定校への通学が困難な場合において、通学や通院が容易な学校を希望する場合 ② 心身の発達程度や障害等に対応した特別支援学級のある学校を希望する場合 |
2 | 転居 | ① 学年の途中で、他の学校区へ転居したが、引き続き現在の学校への通学を希望する場合 ② 住宅の新築・取得等のため、年度途中に転居することが確定しているので、あらかじめ転居先の住所の学校への通学を希望する場合 |
3 | 家庭の事情 | ① 保護者の就労等により、帰宅後に保護者が不在のため、保護者の勤務地の校区への就学又は親族等の居住される通学区域の学校への就学を希望する場合(小学校児童のみ) ② 保護者の事情により住民票の異動ができないが、実際に居住している校区の学校への通学を希望する場合 |
4 | 教育的配慮 | ① いじめの回避又は不登校の回復等が転校等により解消されることが期待できる場合において、転校を希望される場合 ② 転居により校区が変更となるが、頻繁な転居等の経験がある時や児童生徒の内向的な性格面等を考慮した時など、転校が児童生徒にとって著しく負担になると認められる場合 ③ 転校したが、転校先で不登校やいじめの状態になり、転居前の校区の学校への転校を希望する場合 |
5 | その他 | ① 兄弟姉妹が指定校を変更しており、同一の学校への就学を希望する場合 ② 通学路の地理的・時間的理由等により、指定校への通学が困難な場合 ③ その他、真にやむを得ない埋由があると、教育委員会が認める場合 |
別表第3(第7条関係)
理由 | 内容の説明 |
転出 | ① 学期途中で町外へ転出する場合で、引き続き大木町内の在籍校への通学を希望する場合 |
転入 | ① 大木町への転入が確定している場合に、あらかじめ転入先の住所の学校へ通学を希望する場合 |
その他 | ① 町外の小中学校へ転校することで、いじめの回避や不登校等の回復が期待できる場合〈関係する市町村へ申請〉 ② 心身の発達程度、家庭の事情、教育的な配慮、その他、真にやむを得ない理由があると、教育委員会が認める場合 |
*区域外就学については、大木町外の関係する市町村教育委員会の承認・手続き等が必要である |
(注)
① 通学については、保護者が責任をもって送迎を行うこと。
② 故意による不正が発覚した場合は、いずれの場合も許可を取り消すことがある。