○大木町固定資産税等過誤納金返還金支払要綱

平成20年12月1日

要綱第21号

(目的)

第1条 この要綱は、固定資産税(償却資産に係るものを除く。)及び国民健康保険税(資産割に係る部分に限る。)(以下「固定資産税等」という。)の過誤賦課処分によって発生した過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付することができないものについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定を適用し、固定資産税等過誤納金返還金(以下「返還金」という。)として支払うことにより、納税者の不利益を補てんし、税負担の公平と税務行政に対する信頼を確保することを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2(寄附又は補助)の規定に基づき支出する。

(支払対象)

第3条 返還金の支払対象は、固定資産税等に係る過誤納金のうち、町側の責任により、次の各号のいずれかの事由により発生したもので、地方税法の規定により時効となっているため還付できない過誤納金に相当する金額(以下「還付不能金」という。)とする。

(1) 所有者認定処理の誤り

(2) 地目認定の誤り

(3) 住宅用地の課税標準の特例適用の誤り

(4) 家屋滅失処理の誤り

(5) その他錯誤による固定資産税等の賦課処分

(返還金の対象者)

第4条 返還金を受け取ることができる者(以下「返還対象者」という。)は、前条の事由により還付不能金があることを町長により確認された、固定資産税等を納付した納税者とする。

2 前項に規定する納税者が死亡している場合は、町長は、その相続人(相続人が複数のときはその代表者)に対して返還金を支払うものとする。

3 第1項の場合において、当該固定資産税の課税客体である固定資産が共有のため返還金の対象が複数のときは、町長は、その代表者に返還金を支払うものとする。

(返還金の額等)

第5条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能金

(2) 還付不能金に係る利息相当額

2 前項第1号の額は、過誤賦課処分が判明した日の属する年度の前年度から起算して20年を経過しない年分までの範囲で遡及し、その間に納付された過誤納金で、課税台帳等により算定した額とする。

3 第1項第2号の額は、還付不能金の納付日の翌日から返還金の支出を決定した日までの日数に応じ、当該還付不能金額に年5パーセント(支出を決定した日において、地方税法附則第3条の2第1項に規定する特例基準割合が年5パーセントを下回る場合は、特例基準割合とする。)の割合を乗じて計算した額とする。この場合において、その額に100円未満の端数があるときは、これを切捨るものとし、その額の全額が1,000円未満であるときは、その全額を切り捨てるものとする。

4 還付不能金の納付日が明らかでない場合は、当該還付不能金に係る法定納期限日をもって納付日とみなす。

(返還金の決定及び通知)

第6条 町長は、返還金の支払を決定したときは、その旨を当該返還対象者に通知するものとする。

(返還金の請求及び支払)

第7条 町長は、前条の通知を受けた返還対象者から返還金の請求があったときは、速やかに返還金を当該返還対象者に支払うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(大木町固定資産税等過誤納金に係る見舞金支払要綱の廃止について)

2 大木町固定資産税等過誤納金に係る見舞金支払要綱は、廃止する。

(平成31年告示第2号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年1月1日から施行する。

大木町固定資産税等過誤納金返還金支払要綱

平成20年12月1日 要綱第21号

(平成31年1月1日施行)