○大木町美しく住みよい環境を創る条例施行規則

平成20年7月20日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、大木町美しく住みよい環境をつくる条例(平成20年大木町条例第17号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(周囲に迷惑をおよぼすおそれがあると認められる土地等の状態)

第3条 条例第2条第9号に規定する「周囲に迷惑をおよぼすおそれがあると認められる土地等の状態」とは、次に該当する状態をいう。

(1) 犯罪、火災又は交通事故を誘発するおそれがある状態

(2) 廃棄物の不法投棄を誘発するおそれがある状態

(3) その他町民の生活環境を悪化させる(人の健康又は生活環境に被害をおよぼす)おそれがある状態

(放置となる期間)

第4条 条例第2条第11号に規定する相当の期間は、10日間とする。

(緑化の推進)

第5条 条例第11条及び第12条に規定する「緑化の推進に努める」とは、良好な生活空間や環境の保持と、地球温暖化防止の意識高揚を図るものであり、交通の妨げとならないよう配慮し、適正な管理のもと樹木や草花等の植栽に努めることをいう。

(回収容器)

第6条 条例第15条第2項に規定する「適正に管理されている回収容器等」とは、空き缶等及び煙草の吸殻等の回収を目的に、適正に管理する者を置いて設置された容器類とする。

2 条例第16条第2項に規定する「回収容器を設置する」場所は、空き缶等を回収するために容易な位置とし、又適正に管理できる場所とする。

3 前項に規定する回収容器は、空き缶、空きびん、ペットボトル等の種類に応じ、それぞれ個別に設置するとともに次の要件を備えたものとする。

(1) 金属、プラスチックその他容易に破損しない材質であること。

(2) 空き缶等の回収に支障のない容積であること。

(3) 空き缶等の投入が容易であり、風等により容易に転倒、飛散しないよう措置されていること。

(適用除外となる飲料等を販売する者)

第7条 条例第16条第2項に規定する「町内において缶、びん等に入った飲料等を販売する者」のうち、次に該当するものはこの規定を適用しないものとする。

(1) 建築物の内部での販売で、当該建築物に立ち入り、その建築物の内部でのみ利用することを目的に販売する場合

(2) その他、町長が缶、びん等の散乱のおそれがないと認められる場所や方法で販売する場合

(放置車両に関する措置)

第8条 条例第20条第2項に規定する注意書は、様式第1号により行うものとする。

(公告の内容)

第9条 条例第20条第4項の公告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 撤去の理由

(2) 放置されていた場所

(3) 撤去年月日

(4) 引取期間及び時間

(5) 保管場所

(6) その他必要な事項

(通知)

第10条 条例第20条第4項の通知は、保管車両引取通知書(様式第2号)により行うものとする。

(保管車両の返還)

第11条 条例第20条第3項の規定により保管した車両を所有者等が返還を求める場合、当該車両の所有者等は、町長に対し、住所、氏名等を証する書類を提示する等の方法により、当該車両の所有者等であることを証明して返還を受けなければならない。

(費用の請求)

第12条 条例第21条の規定による費用の請求は、放置車両処理費用請求書(第3号様式)により行うものとする。

(費用請求の適用除外)

第13条 条例第21条ただし書きの規定で別に定める場合とは、条例第20条第3項に規定する当該車両の撤去の前日までに、警察に盗難届が提出されている場合をいう。

(立入り調査員証)

第14条 条例第24条第2項の規定による身分を示す証明書は、調査員証(様式第4号)とする。

(指導及び勧告並びに命令)

第15条 条例第25条で規定する指導及び勧告並びに命令は、次により行うものとする。

(1) 条例第25条第1項に規定する指導で、条例第10条に違反する場合の指導は指導書(様式第5号)により行うものとする。

(2) 条例第25条第1項に規定する指導で、条例第7条第2項、第9条、第13条、第15条及び第16条に違反する場合の指導は、指導書(様式第6号)により行うものとする。

(3) 条例第25条第2項に規定する勧告は、勧告書(様式第7号)により行うものとする。

(4) 条例第25条第3項に規定する命令は、命令書(様式第8号)により行うものとする。

(公表の方法)

第16条 条例第26条に規定する違反事実の公表は、大木町公告式条例(昭和30年大木町条例第1号)の定める方法及び町の広報紙、ホームページ等に次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 条例第25条第2項に規定する勧告に従わない者の住所・氏名(事業所にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに事業者の所在地)

(2) 違反の状況

(委任)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

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大木町美しく住みよい環境を創る条例施行規則

平成20年7月20日 規則第15号

(平成20年12月1日施行)