○大木町美しく住みよい環境を創る条例
平成20年6月23日
条例第17号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、悠久の歴史の中で先人たちが営々と築き、また人々の生活を豊かに育んだ郷土を、清潔で、美しい状態で次代に引き継ぐために、地域環境の浄化、美化及び保全について必要な事項を定め、町、町民及び事業者が相互に連携し、緑豊かな住みよいまちづくりに資することを目的とする。
(1) 町民 町内に居住する者及び滞在する者をいう。
(2) 事業者 町内において事業活動を営むすべての者(公共及び公益事業を営む者を含む。)をいう。
(3) 学校等 町内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校等及び保育所をいう。
(4) 所有者等 物件を所有又は権限に基づき占有若しくは管理する者をいう。
(5) 公共の場所 道路、公園、河川、堀及び駅周辺その他公共の用に供する所をいう。
(6) 土地等 土地又は家屋及び工作物をいう。
(7) 空き地等 現に使用していない土地等又は現に使用している土地等であっても、使用していない土地等と同様の状態にある土地等をいう。
(8) 飼い主等 犬や猫等のペット(以下「ペット」という。)の飼い主又は管理者をいう。
(9) 不良状態 所有者等が使用又は適切な管理を行っていないため、雑草等(雑草、枯草及びこれに類する樹木をいう。)が繁茂する等放置され荒廃している状態で、周囲に迷惑をおよぼすおそれがあると認められる土地等の状態をいう。
(10) 車両 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号、第10号、第11号及び第11号の2に規定する自動車、原動機付自転車、軽車両及び自転車をいい、機能の一部又は全部を失った状態のものを含むものとする。
(11) 放置 正当な権限に基づき置くことを認められた場所以外の場所に、相当の期間にわたり置かれていることをいう。
(12) 店舗等 商店、飲食店、金融機関、医療施設及び福祉施設等で、車両の駐車需要を生じさせる施設をいう。
(13) 空き缶等 空き缶、空きびん、その他容器包装類をいう。
(14) 煙草の吸殻等 煙草の吸殻、ガムの噛みかす等をいう。
(15) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。
(16) 立看板等 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項で規定する広告物のうち、立看板、はり紙及びはり札並びにこれらに類するものをいう。
(17) 立看板等設置者 立看板等を設置又は設置しようとする者をいう。
(町の責務)
第3条 町は、この条例の目的を達成するために必要な施策を講ずるとともに、その実施について町民、事業者、学校等及びその他関係団体等に対して協力を要請し、意識啓発に努めなければならない。
(町民の責務)
第4条 町民は、地域の良好な生活環境をつくるため、相互に協力して自らが積極的に環境浄化及び美化に努めるとともに、地域環境の浄化、美化及び保全に関し実施する町の施策に協力するよう努めなければならない。
2 町民は、ごみの減量化・再資源化に積極的に取り組むとともに、再生品の使用又は不用品の活用等による再利用に努めなければならない。
3 町民は、生活環境を悪化させたときは、自らの責任において必要な措置を講じなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、事業活動を実施するにあたっては、地域の生活環境を悪化させることのないよう、十分な配慮と措置を講じなければならない。また、生活環境を悪化させたときは、自らの責任において必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、従業員に対し地域環境の浄化、美化及び保全に関する意識の啓発に努めるとともに、地域環境の浄化、美化及び保全に関し実施する町の施策に協力するよう努めなければならない。
3 事業者は、ごみの減量化・再資源化に積極的に取り組むとともに、再生品の使用又は不用品の活用等による再利用に努めなければならない。
(学校等の責務)
第6条 学校等は、次世代を担う子どもたちが町の自然環境や環境施策、未来に向けた施策方針等について学習する機会を設け、地域環境の浄化、美化及び保全に寄与する人材の育成や教育活動に積極的に努めなければならない。
2 学校等は、地域環境の浄化、美化及び保全に関し実施する町の施策に協力するよう努めるとともに、学校等自ら又は町、町民、事業者及び他の学校等と連携して地域環境の浄化、美化及び保全のための活動に取り組むよう努めなければならない。
3 学校等は、ごみの減量化・再資源化に積極的に取り組むとともに、再生品の使用又は不用品の活用等による再利用に努めなければならない。
第2章 環境浄化及び美化
(清潔の保持)
第7条 町民、事業者及び町内に土地等を有する所有者等は、その所有又は管理する土地等の周辺を常に清潔に保ち、生活環境を悪化させることのないように努めなければならない。また、その所有又は管理する土地等が廃棄物の不法投棄を誘発することのないよう清潔かつ適正に管理しなければならない。
2 ペットの飼い主等は、ペットが他の町民に迷惑をかけないよう飼養するとともに、公共の場所及び自己が所有又は管理する以外の土地等において排泄をした場合は、放置せず適切に処理しなければならない。
(水質の浄化)
第8条 町民及び事業者は、自ら排出する調理くずや廃食用油等を適正に処理し、又は洗剤を適正に使用するなど排水水質に配慮するとともに、浄化槽を設置し、公共用水域の水質の汚濁防止に努めなければならない。
2 町民及び事業者は、河川、堀及びその周辺の雑草等を除去するなど、水辺環境の保全に努めなければならない。
(廃棄物焼却の禁止)
第9条 町民及び事業者は、廃棄物を屋外において焼却してはならない。ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条の2に規定する方法に基づく場合はこの限りでない。
(空き地等の管理)
第10条 空き地等の所有者等は、当該空き地等を適正かつ良好に管理し、不良状態にならないようにしなければならない。
2 空き地等の所有者は、遠隔地に居住する等により、空き地等を適正かつ良好に管理することができないときは、空き地等を管理することのできる者を置くよう努めなければならない。
(公共施設の緑化)
第11条 町は、地球温暖化防止及び緑化の推進を図るため、町が設置又は管理する公園、広場、道路及びその他公共施設における樹木等の植栽に努めるものとする。
(緑化の推進)
第12条 町民及び事業者は、緑豊かな生活環境をつくるため、自己の所有又は管理する土地等に進んで樹木等を植栽し、緑化の推進に努めなければならない。
第3章 廃棄物の不法投棄及び散乱の防止
(不法投棄の禁止及び散乱印刷物等の処理)
第13条 町民及び事業者は、公共の場所及び自己が所有又は管理する以外の土地等に廃棄物をみだりに放置又は投棄してはならない。
2 公共の場所において印刷物等を配布した者は、当該場所及びその周辺に印刷物等が散乱した場合は、自らの責任において散乱した印刷物等を処理しなければならない。
(廃棄物の適正処理)
第14条 町民及び事業者は、廃棄物について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同法第6条第1項の規定により町が定める一般廃棄物処理計画に基づき、適正に処理しなければならない。
第4章 空き缶等及び煙草の吸殻等の散乱防止
(空き缶等及び煙草の吸殻等の散乱防止に関する町民の責務)
第15条 町民は、公共の場所及び自己が所有又は管理する以外の土地等に空き缶等及び煙草の吸殻等をみだりに捨ててはならない。
2 町民は、公共の場所等で使用した空き缶等及び煙草の吸殻等については、それを持ち帰り、町で定める分別排出等の方法により適正に処理し、又は廃棄物の回収を目的に設置され、適正に管理されている回収容器等(以下「回収容器」という。)へ投入する等して、これらの散乱防止措置を講じなければならない。
(空き缶等及び煙草の吸殻等の散乱防止に関する事業者の責務)
第16条 事業者は、事業活動に伴って排出される空き缶等については、自らの責任において適正に処理するとともに再資源化に努めなければならない。
2 町内において缶、びん等に入った飲料等を販売する者は、その種類に応じた回収容器を設置するとともに、当該回収容器を適正に管理しなければならない。
第5章 立看板等の散乱防止
(立看板等設置者の責務)
第17条 立看板等設置者は、乱立した立看板等が地域の環境を著しく阻害していることを認識し、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)及び福岡県屋外広告物条例(平成14年福岡県条例第35号)を遵守し、地域の環境と町民の安全を損なわないように努めなければならない。
2 立看板等設置者は、地域の環境や町民の安全を損なうおそれが生じたときは、自らの責任において必要な措置を講じなければならない。
3 立看板等設置者は、立看板等がその役割を終え、又はその機能が失われたことで、当該場所及びその周辺に立看板等が散乱した場合は、自らの責任において散乱した立看板等を処理しなければならない。
(指導及び関係行政機関への要請)
第18条 町長は、前条の規定に違反し、地域の環境や町民の安全が損なわれていると認める場合は、立看板等設置者に対して改善の指導を行うとともに、必要に応じて福岡県その他関係行政機関(以下「関係行政機関」という。)に対し、地域の環境の保持に必要な措置を講ずるよう要請することができる。
第6章 車両の放置禁止
(車両の所有者等の責務)
第19条 車両の所有者等は、公共の場所及び自己が所有又は管理する以外の土地等において車両を放置し、生活環境を悪化させてはならない。
2 車両の所有者等は、その利用する車両に氏名等を明記又は備え付け、所有者等が分かるようにしておかなければならない。
(放置車両に関する措置)
第20条 町長は、公共の場所において車両が放置されていると認められるときは、職員に当該車両の状況、所有者等を調査させることができ、必要に応じてその内容を関係行政機関に通報する等適切な措置を講ずるものとする。
2 町長は、前項の規定による調査の結果、当該車両が放置された車両(以下「放置車両」という。)であると判明したときは、所有者等に適正な措置を促すため、当該放置車両に注意書を張り付けるものとする。
3 町長は、前項の規定により注意書を張り付けた放置車両がそのままの放置状態で7日間経過した場合は、当該放置車両を撤去し、保管することができる。
4 町長は、前項の規定に基づき保管した放置車両については、14日間その旨を公告し、所有者等が確認できる放置車両については、当該所有者等に速やかに引き取るよう通知しなければならない。
5 町長は、前項の措置を講じた日から起算して3月を経過しても所有者等が引き取らない放置車両については、処分をすることができる。
6 第3項に規定する放置車両の撤去、若しくは保管に伴い生じた損傷又は盗難については、町長はその責任を負わない。
(関係機関への要請)
第22条 町長は、国又は他の公共団体若しくは公共的団体に対し、当該団体が設置又は管理している公共の場所における放置車両の適正な処理について、必要な措置を講ずるよう要請することができる。
(店舗等の設置者の責務)
第23条 店舗等の設置者は、その利用者のために必要な駐輪場及び駐車場を当該施設の敷地内又はその周辺に設置するように努めなければならない。
第7章 雑則
(立入り調査)
第24条 町長は、この条例の施行に関し必要な限度において、指定する土地等に職員又は監視員を立ち入らせ、必要な調査を行わせることができる。
2 前項の規定により立入り調査を行う職員又は監視員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 関係者は正当な理由がない限り立入調査を拒み又は妨げてはならない。
4 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
2 町長は、前項の規定による指導を受けた者が、正当な理由がなくその指導に従わないときは、必要な措置を行うよう勧告することができる。
3 町長は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくその勧告に従わないときは、その勧告に従うべきことを命令することができる。
(違反事実の公表)
第26条 町長は、前条第2項の規定による勧告に従わない者について、その事実を公表することができる。
(委任)
第27条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。
第8章 罰則
附則
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
別表(第21条関係)
区分 | 種別 | |||
自転車・軽車両 | 原動機付自転車 | 自動車・自動二輪車 | ||
撤去費用 | 撤去に要した額 | |||
保管料 | 保管期間が15日以下の場合 | 500円 | 1,000円 | 2,000円 |
保管期間が15日を越え30日以内の場合 | 1,000円 | 2,000円 | 4,000円 | |
保管期間が30日を越える場合 | 1,500円 | 3,000円 | 6,000円 | |
処分費用 | 処分に要した額 |