○大木町職員倫理条例

平成20年6月23日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、公務員としての使命感の自覚と高揚を促すとともに、職務の執行の公正さに対する町民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する町民の信頼を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(県費負担に係る学校職員を除く。)をいう。

(2) 任命権者 地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者(同条第2項の規定により権限を委任された者を含む。)をいう。

(4) 違反行為 この条例又はこの条例に基づく規則に違反する職員の行為をいう。

(5) 不当行為 職員に対し、公正な職務の遂行を損なう行為又はこのような行為を求める行為で規則で定めるものをいう。

(6) 町民 大木町に在住又は通勤、通学ないし活動の拠点をもつ個人で事業者等を除く。

(7) 事業者等 法人(法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。なお、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者も事業者等とみなす。

(職員の責務)

第3条 職員は、公務員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、次に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき規準として、行動しなければならない。

(1) 職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、法令等(条例、規則及び規程を含む。)に従い、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。

(2) 町民全体の奉仕者であり、町民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、町民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。

(3) 常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。

2 職員は、法令又は他の条例等により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けることその他規則で定める禁止行為を行うこと等の町民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

3 職員は、不当行為と考えられる行為を受けたときは、これを拒否しなければならない。

4 職員は、不当行為を行ってはならない。

5 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならない。

(管理職員の責務)

第4条 管理職員は、率先垂範して服務規律の確保を図るとともに、その責務の重要性を自覚し、部下職員に対し倫理の保持のために必要な指導及び助言をしなければならない。

2 管理職員は、所属職員の違反行為又は所属職員に対する不当行為の疑いがあるときは、直ちに必要な調査を行わなければならない。

3 前項の調査の結果、当該行為があったと認められるときは、その旨を任命権者に報告しなければならない。

(任命権者の責務等)

第5条 任命権者は、職員の職務に係る行為が町民の疑惑や不信を招くことがないよう、常に注意を喚起するとともに、公正な職務の遂行の確保に資するよう職員への研修の実施、町民への周知及び事業者等への啓発等必要な措置を講じなければならない。

2 任命権者は、管理職員の違反行為又は管理職員に対する不当行為の疑いがあるときは、直ちに必要な調査を行わなければならない。

3 任命権者は、前条第3項に基づく報告を受けたときは、当該行為について確認のための調査を行わなければならない。

4 任命権者は、第2項及び前項の調査の結果、違反行為が確認されたときは、違反行為を行った職員への必要な措置を行わなければならない。

5 任命権者は、第2項及び第3項の調査の結果、不当行為が確認されたときは、その旨を町長に報告しなければならない。

6 任命権者は、第4項に基づき違反行為を理由として行った懲戒処分について、職員の職務に係る倫理の保持を図るため特に必要があると認めるときは、その概要を公表するものとする。

(不当行為の禁止)

第6条 何人も、不当行為を行ってはならない。

(不当行為者への警告等)

第7条 町長は、任命権者から不当行為の報告を受けたときは、当該報告に基づいて不当行為の行為者(以下この条において「不当行為者」という。)に対して注意又は警告を行うものとする。

2 前項の場合において、不当行為者に対して厳正な措置を講ずる必要があると認める場合には、町長は、公表その他必要な措置を講ずることができる。

(倫理監督委員会)

第8条 町長は、職員の職務に係る倫理の保持に関し必要な指導及び助言を行うため、倫理監督委員会を置く。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成28年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第3条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項(次項において「改正法附則第2条第1項」という。)の場合においては、この条例による改正後の大木町政治倫理条例及び大木町職員倫理条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

大木町職員倫理条例

平成20年6月23日 条例第12号

(平成28年3月14日施行)