○大木町指名停止措置要綱

平成19年6月1日

要綱第10号

大木町指名停止等措置要綱(平成19年大木町要綱第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 大木町が発注する建設工事等(以下「町発注工事等」という。)に関し、建設業者等に対して行う指名停止の措置については、この要綱に定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建設業者等 大木町の競争入札参加有資格者名簿に登載されたものをいう。

(2) 建設工事等 建設工事並びに測量、設計、監理、地質調査及び建設コンサルタント、建物管理等に関する業務及び物品購入をいう。

(3) 役員 個人経営の場合にあっては経営者本人を、会社その他の法人にあっては会長、取締役、監査役、支店長及び営業所長をいう。

(4) 使用人 役員以外の常時雇用者をいう。

(5) 指名停止 町発注工事等に係る請負契約、業務委託契約及び物品購入契約のための指名競争入札に関し、期間を定めて指名しない措置をいう。

(指名停止)

第3条 町長は、建設業者等が別表の指名停止措置基準その1、その2、その3及びその4の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件の一に該当するときは、大木町入札委員会(以下「委員会」という。)における審議の上、情状に応じて、同表の期間欄に定めるところにより期間を指定し、指名停止を行うものとする。

2 町長は、当該指名停止に係る建設業者等を現に指名しているときは、これを取り消すものとする。

(下請負人に対する指名停止)

第4条 町長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合においては、当該指名停止について責めを負うべき建設業者等である下請負人があることが明らかになったときは、委員会における審議の上、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を指定し、指名停止を併せ行うものとする。

(共同企業体の構成員等に対する指名停止)

第5条 町長は、第3条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、委員会における審議の上、当該共同企業体の建設業者等である構成員等(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を指定し、指名停止を併せ行うものとする。

(指名停止業者を構成員等とする共同企業体に対する指名停止)

第6条 町長は、第3条第1項の規定による指名停止に係る建設業者等を構成員等に含む共同企業体について、委員会における審議の上、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(指名停止の期間の加重)

第7条 建設業者等が一つの事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって、それぞれの指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 建設業者等が指名停止の期間中又は当該期間の満了後1年を経過するまでの間に、別表各号の措置要件に該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、各号に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。

3 建設業者等が別表その2第1号から第4号までの措置要件に係る指名停止の期間の満了後3年を経過するまでの間に、それぞれ同表第1号から第4号までの措置要件に該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、各号に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。

4 町長は、建設業者等について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。

(指名停止の期間の短縮)

第8条 町長は、建設業者等について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前条第1項から第3項までに規定する指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

(指名停止の期間の変更)

第9条 町長は、指名停止の期間中の建設業者等について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、別表各号及び前2条に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

(指名停止の解除)

第10条 町長は、指名停止の期間中の建設業者等が、当該事案について責を負わないことが明らかになったと認めるときは、当該建設業者等について指名停止を解除する。

(建設業者等への通知)

第11条 町長は、次の各号に掲げる措置を行ったときは、当該各号に掲げる様式により、当該建設業者等に対し遅滞なく通知するものとする。ただし、町長が通知する必要がないと認める相当の理由があるときは、通知を省略することができる。

(1) 第3条第1項又は第4条から第6条までの規定により指名停止を行ったとき 指名停止通知書(様式第1号)

(2) 第3条第2項の規定により指名を取り消したとき 指名取消通知書(様式第2号)

(3) 第9条の規定により指名停止の期間を変更したとき 指名停止期間変更通知書(様式第3号)

(4) 前条の規定により指名停止を解除したとき 指名停止解除通知書(様式第4号)

2 町長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が、町の発注した工事等に関するものであるときは、当該建設業者等から必要に応じ改善措置の報告を徴することができる。

(不正行為等の報告)

第12条 町長は、町発注工事等に関し、別表各号に掲げる措置要件に該当する事案が生じたときは、速やかに当該工事等を所管する課局の長に不正行為等報告書(様式第5号)を作成させ、大木町入札委員会において指名停止の措置等を審議するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第13条 町長は、指名停止の期間中の建設業者等を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(下請等の禁止)

第14条 町長は、指名停止の期間中の建設業者等が町発注工事等を下請し、又は受託することを承認してはならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第15条 町長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該建設業者等に対して、書面で警告又は注意の喚起を行うことができる。

2 委員会は、指名競争入札参加者の選定に当たり、前項の警告又は注意の喚起を受けているか否かについてを、選定の理由の一とすることができるものとする。

この要綱は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年要綱第20号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年告示第60号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年告示第69号)

この告示は、公布の日から施行する。

改正文(平成28年告示第33号)

公布の日から施行する。

改正文(平成29年告示第4号)

公布の日から施行する。

改正文(平成29年告示第60号)

公布の日から施行する。

改正文(平成29年告示第67号)

公布の日から施行する。

改正文(平成30年告示第7号)

公布の日から施行する。

別表(第3条―第9条、第12条関係)

指名停止措置基準

その1 事故に基づく措置基準

措置要件

期間

(虚偽記載)


(1) 町発注工事等の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、競争入札参加資格確認申請書、競争入札参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、町発注工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

(過失による粗雑工事)


(2) 町発注工事等の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から1月以上6月以内

(3) 前号に掲げるもの以外の工事(以下「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上3月以内

(契約違反)


(4) 第1号に掲げる場合のほか、町発注工事等の施工に当たり、契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上4月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)


(5) 町発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

(6) 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上3月以内

(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)


(7) 町発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から1月以上4月以内

(8) 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上2月以内

その2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

(贈賄)


(1) 建設業者等の役員又はその使用人が、町(町の設立に係る公社及び出資法人を含む。以下同じ。)の職員(特別職及び役員を含む。以下同じ。)に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から18月以上24月以内

(2) 建設業者等の役員又はその使用人が、町以外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から6月以上18月以内

(独占禁止法違反行為)


(3) 町発注工事等に関して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号に違反し、町発注工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から18月以上24月以内

(4) 町発注工事等以外に関して、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、町発注工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から6月以上18月以内

(競売入札妨害又は談合)


(5) 町発注工事等に関して、建設業者等の役員又はその使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から18月以上24月以内

(6) 町発注工事等以外に関して、建設業者等の役員又はその使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から6月以上18月以内

(建設業法違反行為)


(7) 町発注工事等に関して、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「建設業法」という。)の規定に違反し、町発注工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2月以上9月以内

(8) 町発注工事等以外に関して、建設業法の規定に違反し、町発注工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

(不正又は不誠実な行為)


(9) 別表その1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、町発注工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

(10) 別表その1及び前各号に掲げる場合のほか、建設業者等である個人又は建設業者等である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。)が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)、刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の規定による罰金刑を宣告され、町発注工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

その3 暴力的組織等に対する措置基準

措置要件

期間

(1) 次のアからカのいずれかに該当するものとして関係行政機関から通報があり、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から12月を経過し、かつ、町発注工事等の契約相手方として適当と認められる状態になるまで

ア 建設業者等の役員又はその使用人又はこれら以外のもので経営に事実上参加し若しくは実質的に経営を支配しているもの(以下「役員等」という。)が暴力団関係者である場合。

イ 役員等が、暴力団関係者であることを知りながら、暴力団関係者を雇用し、又は使用しているとき。

ウ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り又は第三者に損害を与える目的を持って、暴力団又は暴力団関係者を利用し場合。

エ 役員等が、町との契約を履行するに当たり、暴力団関係業者(有資格業者であると否とに関わらず、前各号に該当すると認められる業者をいう。)と知りながら、その業者と下請契約又は資材、原材料等の購入契約を締結した場合。

オ 役員等が、名目の如何を問わず、暴力団又は暴力団関係者に対し、直接又は間接に金銭等財物の提供又は財産上の利益若しくは便宜を供与した場合。

カ 役員等が、名目の如何を問わず、暴力団若しくは暴力団関係者と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有している場合。

(2) 本町契約に関し、受注者、下請負人又は資材、原材料業者等が、暴力団関係者から不当介入を受け、若しくは不当介入による被害を受けたにも関わらず、町長等への通報及び所管の警察署への通報又は届出をしなかったとして、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から4月を経過し、町発注工事等の契約相手方として適当と認められる状態になるまで(情状酌量すべき特別の事由がある場合を除く。)

その4 契約不履行に基づく措置基準

措置要件

期間

(1) 建設業者等の役員又はその使用人が、町発注工事等の契約履行に当たり、故意に工事を粗雑し、又は物件の品質若しくは数量に関し、不正な行為を行ったと認められるとき。

当該認定をした日から3月以上12月以内

(2) 建設業者等の役員又はその使用人が次の一に該当したと認められるとき。


ア 町発注工事等の落札者が契約を締結することを妨げたとき。

当該認定をした日から3月以上12月以内

イ 町発注工事等の契約者が契約を履行することを妨げたとき。

当該認定をした日から3月以上12月以内

(3) 建設業者等の役員又はその使用人が、町発注工事等の監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げたと認められるとき。

当該認定をした日から3月以上12月以内

(4) 建設業者等の役員又はその使用人が正当な理由なく、町発注工事等の落札者でありながら契約を締結ぜず、又は第1号に掲げる場合のほか、町発注工事等の請負契約を履行しなかったと認められるとき。

当該認定をした日から6月以上12月以内

(5) 建設業者等の役員又はその使用人が、町発注工事等の契約履行に当たり、前各号の一に該当する事実があった後、指名停止期間を経過しない者を、代理人、支配人、その他使用人として使用したと認められるとき。

当該認定をした日から3月以上12月以内

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大木町指名停止措置要綱

平成19年6月1日 要綱第10号

(平成30年3月8日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成19年6月1日 要綱第10号
平成20年11月15日 要綱第20号
平成23年7月11日 告示第60号
平成23年9月1日 告示第69号
平成28年4月1日 告示第33号
平成29年1月17日 告示第4号
平成29年10月30日 告示第60号
平成29年12月6日 告示第67号
平成30年3月8日 告示第7号