○職員の懲戒の手続及び効果に関する規則
平成19年2月2日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年大木町条例第11号)第5条の規定に基づき、この条例の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(権限委任の通知)
第2条 任命権者が、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第6条第2項の規定により、職員の懲戒を行う権限を、補助機関たる上級の職員に委任した場合には、遅滞なく、委任を受けた職員の氏名、職名、勤務場所、委任した権限及びその権限の及ぶ範囲を、書面をもって公平委員会に通知しなければならない。
(処分証明書の送付)
第3条 懲戒権者は、懲戒処分を行ったときは、法第49条第1項に規定する説明書(別記様式)の写1通を添えて、遅滞なく、公平委員会に通知しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年大木町規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。