○大木町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則
平成18年10月30日
規則第17号
大木町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(平成15年大木町規則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく特例介護給付費の支給を円滑に行うため、基準該当障害福祉サービスの事業を行うもの(以下「基準該当障害福祉サービス事業者」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(基準該当障害福祉サービス事業者の登録)
第3条 基準該当障害福祉サービス事業者は、この規則で定めるところにより、町長の登録を受けなければならない。
2 町長は、基準該当障害福祉サービス事業者が、法に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、かつ、当該基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。
ただし、当該基準該当障害福祉サービス事業者が、指定障害福祉サービス等基準に規定する指定障害福祉サービスに関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 申請者の定款、寄付行為等及びその登記簿謄本(当該基準該当居宅支援登録に関するものに限る。)
(4) 事業所の平面図
(5) 事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
(6) 運営規程
(7) 当該サービスに係る特例介護給付費の請求に関する事項
2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、当該事業に従事する従業者の勤務体制及び勤務形態に関する書類を添えて(事業を再開したときに限る。)、廃止・休止・再開届出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。
(登録事業者に対する特例介護給付費の支給及び代理受領)
第7条 登録事業者が、あらかじめ特例介護給付費の代理受領申出書(様式第5号)を町長に提出している場合において、支給決定障害者等が、当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたときは、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、町長は、当該特例介護給付費を当該登録事業者に支払うものとする。
2 前項の規定により、登録事業者が町長から特例介護給付費を代理受領したときは、すみやかに特例介護給付費を代理受領した旨及びその額を当該支給決定障害者等に文書で通知しなければならない。
3 町長は、登録事業者から特例介護給付費の請求があったときは、基準省令に照らして審査し、支払うものとする。
4 第1項の規定による支払に関する事務は、福岡県国民健康保険団体連合会に委託することができる。
5 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障害者等に代わって特例介護給付費の支払を受けるときは、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等又はその扶養義務者から利用負担額として、特例介護給付費に係る基準該当障害福祉サービスに要した費用の額から当該登録事業者に支払われる特例介護給付費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
6 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収書を交付しなければならない。
7 前項の領収証においては、基準該当障害福祉サービスについて、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
(報告等)
第8条 町長は、特例介護給付費の支給に関して必要があると認めるときは、法に定めるもののほか、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であったものに対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらのものに対し出頭を求め、又は当該職員を関係者に対して質問させ、若しくは基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
(1) 登録事業者が、第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。
(2) 特例介護給付費の請求に関し不正があったとき。
(3) 登録事業者等が、前条の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求められてこれに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は質問若しくは照会に対して答弁せず若しくは虚偽の報告をしたとき。ただし、登録事業者の従業者がそれらの行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督をしていたと町長が認めたときを除く。
(4) 登録事業者が、不正の手段により第3条に規定する登録を受けたとき。
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 基準該当事業所番号
(7) その他町長が必要と認める事項
(委任)
第11条 この規則に掲げるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成25年規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。