○大木町障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例
平成18年6月23日
条例第10号
(定数)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する大木町障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、5人以内とする。
(委任)
第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成25年条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条、第3条、第5条及び第7条の規定は、平成26年4月1日から施行する。