○大木町障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年6月23日

条例第10号

(定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する大木町障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、5人以内とする。

(委任)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成25年条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条、第3条、第5条及び第7条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

大木町障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年6月23日 条例第10号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年6月23日 条例第10号
平成25年3月14日 条例第2号