○大木町社会体育負傷見舞に関する規程

昭和51年4月1日

教委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、大木町における社会体育参加者に負傷が生じた場合に見舞金を支給することを定める。

(定義)

第2条 見舞金の支給の対象となる負傷とは、次に定めるものをいう。ただし、本人の故意又は重大な過失により発生した負傷を除く。

2 国・県・各種団体が実施する大会へ町が後援等をして出場した場合及び町が実施する社会体育行事に参加若しくは参加のための練習時における直接の負傷をいう。

3 前項に定める練習とは、体育指導委員若しくは地区体育部長等の指導のもとに行うものをいう。

(審査委員会)

第3条 社会体育負傷見舞に関する案件を審査するため、社会体育負傷見舞審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(審査)

第4条 審査委員会は前項にいう審査について、第7条に規定する審査について特に教育委員会が必要と認める場合において、審査委員会を開き決定するものとする。ただし、第7条第1項第1号について、医師の診断書又はそれに代わる証するものにおいて確認できる場合は、教育委員会事務局において審査及び支給の処理を行うことができる。

(構成)

第5条 審査委員会の構成は次のとおりとする。

町代表 1名、教育委員会代表 1名、公民館代表 1名、体育指導委員会代表 1名、学識経験者 若干名

(支給申請)

第6条 負傷をし、見舞金の支給を受けようとする者は、別に定める見舞金支給申請書に医師の診断又は、それに代わる証するものを添えて大木町教育委員会に提出しなければならない。

(支給基準)

第7条 見舞金支給基準については次のとおりとする。

(1) 31日以上の入院治療 10,000円

2 死亡及び後遺障害については、災害補償保険制度を適用するとともにこれに関連する諸問題及びその他特別の事情がある場合は審査委員会において協議を行うものとする。

(事務)

第8条 審査委員会及び見舞金支給に関する事務は教育委員会事務局で行う。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は教育委員会で定める。

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成6年教委規程第2号)

この規程は、平成6年12月8日から施行する。

(平成18年教委規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

大木町社会体育負傷見舞に関する規程

昭和51年4月1日 教育委員会規程第1号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和51年4月1日 教育委員会規程第1号
平成6年12月8日 教育委員会規程第2号
平成18年4月13日 教育委員会規程第2号