○大木町立小中学校児童生徒負傷見舞に関する規程

平成6年4月1日

教委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、大木町立小中学校児童生徒が負傷した場合に見舞金を支給することを定める。

(定義)

第2条 見舞金の対象となる負傷とは、次に定めるものをいう。ただし、本人の故意又は重大な過失により発生した負傷を除く。

(1) 学校管理下における学校施設内での負傷

(2) 学校管理下における修学旅行、遠足、校外活動等学校施設以外での負傷

(3) 登下校中における負傷

(4) その他特別な事情による負傷

(審査)

第3条 見舞金支給の適否及び金額等の審査のため、大木町立小中学校児童生徒負傷見舞金審査委員会(以下「審査会」という。)を置く。

第4条 審査委員会の構成は次のとおりとする。

(1) 教育長(委員長を兼ねる)

(2) 各小中学校長

(3) 各小中学校養護担当教職員

第5条 審査委員会は、提出された書類及び関係者の報告並びに意見を充分に検討のうえ、支給の適否、金額の決定を行う。ただし、第6条第1項第1号及び第2号については、委員長専決をすることができる。

(支給)

第6条 見舞金支給については、次のとおりとする。

(1) 1ヶ月以上入院治療 10,000円

(2) 死亡及び後遺障害については、法律等で定めるものを適用し、又は特別の事情がある場合は、別途協議を行うものとする。

(申請)

第7条 見舞金の支給について、別に定める見舞金支給申請書(別記様式)により医師の診断書又はそれに替わるもの等必要書類を添えて、大木町教育委員会に提出しなければならない。

(事務)

第8条 審査委員会及び見舞金支給に関する事務は、教育委員会事務局で行う。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会で定める。

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成18年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

画像

大木町立小中学校児童生徒負傷見舞に関する規程

平成6年4月1日 教育委員会規程第1号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成6年4月1日 教育委員会規程第1号
平成18年3月20日 教育委員会規程第1号