○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年9月27日

条例第16号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を次のとおり定める。

(1) 物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、毎年度当初から提供を受ける必要があり、契約の相手方の準備期間を確保するため、複数年度にわたり契約を締結することを要するもの

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年9月27日 条例第16号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年9月27日 条例第16号