○大木町指導主事兼教育相談員の設置に関する規則

平成17年2月23日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 大木町立小学校、中学校における教育課程全般及び学習指導の指導助言等並びに不登校や生徒指導上の教育問題等に対する対応により学校教育、家庭教育の推進に資するため、指導主事兼教育相談員(以下「指導主事」という。)を設置する。

(任用)

第2条 指導主事は、次条の職務に関して、専門的な知識と経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(職務)

第3条 指導主事は、教育長の命を受け、次の職務を行う。

(1) 教育課程経営の指導助言に関すること。

(2) 校内研修等の指導助言に関すること。

(3) 学年・学級経営の指導助言に関すること。

(4) 校務運営の指導助言に関すること。

(5) 教職員の研修の企画立案に関すること。

(6) 特別支援教育に関すること。

(7) 教育相談に関すること。

(8) その他学校教育に関する専門的事項の指導に関すること。

(任期)

第4条 指導主事の任期は、1年とする。ただし、再任することができる。

(服務等)

第5条 指導主事の服務及び勤務時間等は、教育長が別に定める。

2 指導主事は、その職の信用を傷つけ又は不名誉となるような行為をしてはならない。

(勤務場所)

第6条 指導主事の勤務場所は、大木町教育委員会とする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

大木町指導主事兼教育相談員の設置に関する規則

平成17年2月23日 教育委員会規則第3号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年2月23日 教育委員会規則第3号