○大木町行政財産使用料条例の規定に基づく使用料を定める規則
平成16年3月31日
規則第4号
大木町行政財産使用料条例第3条第1項の規定に基づく使用料の額を別表のとおり定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
区分 | 使用料の額(年額) | ||
土地 | 当該行政財産の管理者が備え付けている行政財産台帳の価格に100分の6を乗じて得た額 | ||
建物 | 当該行政財産の管理者が備え付けている行政財産台帳の価格に100分の7を乗じて得た額と当該建物の建て面積相当の土地の使用料との合計額に100分の105を乗じて得た額 | ||
自動販売機等(運動施設除く) | 屋内 | 使用面積1m2未満 | 1台当たり3,000円 |
使用面積1m2以上 | 1台当たり6,000円 | ||
屋外 | 使用面積1m2未満 | 1台当たり2,000円 | |
使用面積1m2以上 | 1台当たり4,000円 | ||
自動販売機等(運動施設) | 屋内 | 使用面積1m2未満 | 1台当たり18,000円 |
使用面積1m2以上 | 1台当たり36,000円 | ||
屋外 | 使用面積1m2未満 | 1台当たり12,000円 | |
使用面積1m2以上 | 1台当たり24,000円 |
備考
1 1件の使用料の額が100円に満たないときは、100円とする。
2 使用面積が1m2未満であるとき又は使用面積に1m2未満の端数があるときは、1m2として計算する。
3 使用許可の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、日割をもって計算する。